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原付免許取得して一年以内に速度違反と原付通行禁止のとこを走ってし

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1152790065 公開 2016-9-23 23:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許取得して一年以内に速度違反と原付通行禁止のとこを走ってしまい、3点になってしまいました。初心者講習と再試験に行かなかったら免許停止になるそうなのですが、勝手に免許停止になるのですか?
それとも警察署に行かないと行けないのですか?
もし行かなければいけないのならそれも無視したらどーなるのですか?
それが無視できないものならば2016年2月末に免許取得したのですがいつまでに警察署に行かなければならないのですか?
質問おおくてごめんなさい。補足停止のとこ全て取り消しでした笑
los104943365 公開 2016-9-24 00:52:00 | 显示全部楼层
原付免許の取得から1年が経過するまでに合計3点以上の違反をした場合、初心運転者期間制度上の再試験基準に達しますので、再試験に合格しなければ、2年目以降の免許を継続することができなくなります。
しかし、初めて再試験基準に達した場合に限り、初心運転者講習を受講することで、今回については再試験の対象から外してもらうことができます。
2016年2月末の取得ということですが、最終の違反から1ヶ月程度で初心運転者講習通知書が届きますので、再試験になりたくなければ、講習を受講し、来年2月末までを再び再試験基準に達することなく過ごしてください。
ただし、受講手数料が10,500円と高いですから、不受講にして再試験に合格するようにしても構いません。
また、初心運転者講習を不受講にした場合でも、すぐに再試験になるわけではなく、再試験の実施は来年2月末以降で、それまでは運転を継続することができます。
免許の取得から1年が経過してしばらくすると、再試験通知書が届くのですが、原付の再試験というのは取得した時と同等の学科試験に合格すればよいだけですから、7割程度の合格率で、受験手数料も1,050円で済みます。
不合格になると即日取消を受けるというリスクはあるのですが、その場合でも翌日以降、学科試験の合格と原付講習の受講で再取得はできます。
初心運転者講習は手数料の高さを考えれば、不受講でも問題ないと思いますが、再試験は1,050円の手数料を払って学科試験を受けるのみで、合格できればそのまま免許が継続できるのですから、無視という選択肢はないのではないでしょうか?
なお、再試験を不受験にした場合は、1~2ヶ月程度で意見の聴取通知書という書類が届きますが、意見の聴取に出席をしたところで取消が覆ることはありませんので、意見の聴取が実施された後に取消を受けに行けばよいです。
zff1149538373 公開 2016-9-24 00:16:00 | 显示全部楼层
再試験を無視したら、免許停止ではなく、取消しだよ。
eee1148919987 公開 2016-9-24 00:12:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受ける。受けなければ再試験。それもなければ取り消されるのでまた受け直せばいい。初心者講習は金額が高いので受けなおしたほうが安く上がる。近々普通車の免許の取得予定があるなら無視してて構わないかと。
gro102315669 公開 2016-9-24 00:06:00 | 显示全部楼层
まず初心者講習と再試験に行かなければ取り消しになります。停止ではありません。
来年2月過ぎに再試験になるので、3月には取り消しになります。
原付なら取り消しになったら翌日にまた試験を受けに行けばいいのです。
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