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うっかり失効後の更新について前回の免許更新時に半年以内のうっかり失効をしてし

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1053266677 公開 2016-10-13 07:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり失効後の更新について
前回の免許更新時に半年以内のうっかり失効をしてしまい、免許証の再取得を行いました。
今回、その免許の更新の案内が来たのですが、一度一時不停止で2点の罰
則を受けただけなのに、違反運転者講習の扱いになったいるのは正しいのでしょうか?
ちなみに、うっかり失効の前の2年以内にはやはり一時不停止で2点の罰則を受けていますが、再取得=うっかり失効以前の免許は別物扱いと聞いています。
違反の有無は通算になるのでしょうか?
またそうであった場合、再取得後の3年間で無事故無違反であったならば、初回更新者講習ではなく一般運転者講習になったのでしょうか?
qhw1241497432 公開 2016-10-13 08:03:00 | 显示全部楼层
失効再取得をしても、違反歴は引き継がれます。
今持っている免許証は、「再取得日から3回目の誕生日の1ヶ月後」までの免許証だと思います。
今回の更新時の誕生日から40日前を「基準日」として過去5年間に、まったく違反がなかったり、軽微な違反が1回のみであれば、「初回更新者」になったのでしょうけど、おそらく「前回の一時不停止」の違反が入っているので、今回は「違反運転者」となったと思われます。
免許更新の際の「更新区分」を決めるのは、「累積点数」の有無ではなく
「違反歴」の有無です。
>再取得後の3年間で無事故無違反であったならば、初回更新者講習ではなく一般運転者講習になったのでしょうか?
…そうですね。再取得後、無事故無違反であれば、過去5年間の違反歴は、5年弱ほど前の「一時打不停止」だけですから、「初回更新者」になったと思います。
今回の更新では、3年に免許証が交付されます。次回の更新の時点から過去5年間の違反歴を見ると、軽微な違反が既に1回ありますから、「一般運転者」ということが確定しています。
次の更新の基準日までに、もう一度何らかの違反をすれば、また「違反運転者更新」となりますので、ご注意下さい。
1149843137 公開 2016-10-13 07:51:00 | 显示全部楼层
違反点数は免許に付く物ではなくてあなた個人に付くので合わせて計算されてます。
失効でリセットされると悪用する場合があるためと免許のない人が無免許運転すると15点付けられないので個人に点数を付けます。
ma11213177475 公開 2016-10-13 07:40:00 | 显示全部楼层
>再取得=うっかり失効以前の免許は別物扱いと聞いています。
はい。その通りです。
>違反の有無は通算になるのでしょうか?
以前の免許証を持っていた方とあなたが同一人物なら、当然通算で考えます。
免許証を返納したら違反歴もリセットされるとでも思っているのですか?
tac1248008097 公開 2016-10-13 07:29:00 | 显示全部楼层
一度でも違反をすれば、違反運転者講習になります。
この場合、失効とは関係ありません。
違反の点数は通算されているはずです。
精算される期間を全うしていませんから。
なお、うっかり失効が免許更新等で有利に働くことはあり得ません。そんなことがあったら、皆がうっかり失効を使うようになります。
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