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免許取り消しの減免について今日一般道で赤い光を見て、おそらくオービス

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mov1231097017 公開 2016-10-11 06:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しの減免について
今日一般道で赤い光を見て、おそらくオービスに引っかかったものと思われます。
速度超過はおそらく55km程で12点が加算されてしまいます。
3ヵ月前に29kmの速
度超過で3点あるので合計で15点になり免取になってしまう恐れがあります。
ちなみに
免許取得 2012年2月
駐停車違反 2014年9月
29km速度違反2016年7月8日
今回のオービス 2016年9月11日
が前歴です。
最初の駐停車違反から29kmの速度違反が2年経過していないので過去2年間無事故無違反且つその後3ヵ月無事故無違反で0点になるのは成り立たなく、3+12=15になります。
この場合減免になる確率はどれぐらいでしょうか?
オービスという存在を今まで知らなく今回の件で色々調べて初めて知りました。
さらに、駐停車違反は自転車を5台買い、それを積み込むために店の前に停車した後、書類などのサインをしている間に違反を取られました。
さらに29kmの速度超過から3ヵ月が経っているということ、今回の速度超過も大きな値ではないということ、累積が15点ピッタシだということ、などを含めて上申書の提出や反省しているという旨を厳しく訴えれば、免停180日の減免になりうるでしょうか?
ちなみに大阪です。
よろしくお願いします。補足付け足しですが、今年就職活動を行い内定をもらい、来年度からは会社で働くこととなります。このタイミングで免取になることによって内定取り消しなどの可能性もあり、今後の人生が大きく狂ってしまう。という点も伝えようと思っています。
sho1235733369 公開 2016-10-11 07:20:00 | 显示全部楼层
「聴聞」は、「決まりだから言い分があったら聞いてやるよ」という場所です。
55キロの超過というのは大きいですね。減免の可能性は「0」ではありませんが、「0」に近いと思っておいた方がいいでしょう。
1120598703 公開 2016-10-11 14:53:00 | 显示全部楼层
スピード違反2回で「ロン!」しちゃったのなら
減免は望み薄でしょう
>29kmの速度超過から3ヵ月が経っているということ
関西の方のようなので「ボケ」でしょうかね
「オィ!」(笑) 3ヶ月「しか」経っていませんよ
>今年就職活動を行い内定をもらい、来年度からは会社で働くこととなります。
>このタイミングで免取になることによって内定取り消しなどの可能性もあり
「だったら余計にに法令を守らなきゃいかんでしょう」と突っ込まれますから
100%NGワード 言っちゃダメです(笑)
「まな板の上の鯉」 なるようにしかなりません
1051862569 公開 2016-10-11 12:26:00 | 显示全部楼层
質問者の場合 短期間に速度違反やってるせいで 常習性が高いと判断されるから
オービスの違反は 減免どころの話じゃなさそう・・
何より 50kmオーバーの違反は「反省してます」で許されるレベルじゃないから
減免はまぁ~無理かと
ついでに メーター読みで55kmオーバーでも
実際は50km以下の可能性もあるから そっちに期待するしか無いかな
自分も昔 50kmオーバーでオービス光らせ事あるけど ハッピーメーターだったから
オービスの写真には 50km以下で 6点で済んだ
っても それが初めてのスピード違反だけど 罰金8万(MAX)
講習だなんだかんだ受けるハメになったけど
khi1247680819 公開 2016-10-11 11:50:00 | 显示全部楼层
https://rjq.jp/rules/torikeshi.html
微妙な線ですよね
でも上記資料だと何とかなるような・・・・
pun1044271106 公開 2016-10-11 11:46:00 | 显示全部楼层
まー、取り消しとならないケースで考えたら、オービスの映りが悪くて起訴できない、単独で写っていないなど向こうの都合で立件しないこともあるし、55キロオーバーってメータ読みでしょ?大抵はそれよりかなり低い数字で計測するからね。
何て書くと希望を持っちゃうかも知れないけど、最悪は免許取り消しだよ。
あと、社会人になったら言い訳なんて通用しないよ。これは最初はピンと来ないかもしれない。相手が悪くても、「でもあなたも~~出来たよね」ってなる。
基本は全て自己責任。これは車の運転以外の素行も含めて。飲んで喧嘩してもそう。内定で素行に問題があれば会社としてはリスクだからね。取り消されてもなにも言えないよ。言い訳が通用するのは学生まで。内定もらった時点から社会人として振る舞わないと痛い目をみるよ。
大人しく出来ないのなら車を降りた方がいいよ。
1150818454 公開 2016-10-11 11:29:00 | 显示全部楼层
>この場合減免になる確率はどれぐらいでしょうか?
残念ながら可能性はほぼありません。
そもそも交通違反に対する処分というものは、
違反点数と前歴の回数で定められた
明確な処分基準があり、大前提は「基準どおりの処分」です。
ただし、検討すべき背景などがある場合もあるので、
「意見の聴取【聴聞会】」という機会が設定されており、
そこで反省や弁明、やむなき背景が受け入れられた場合、
処分が1段階低くなるのですが、そういうケースはまれであり、
ほとんどが基準通りの処分が決まるのみです。
質問者さんの場合も、いわば故意であり、
危険な違反である速度超過の2回連続です。
このような場合は、処分減免はまずないと
考えられたほうが良いかと思います。
>29kmの速度超過から3ヵ月が経っているということ、
意見の聴取の担当は、「3ヶ月しか経過していない」
と捕らえます。
>今回の速度超過も大きな値ではないということ、
「55kmもの速度超過が大きな値ではない」と
発言した瞬間に、減免はありえなくなるでしょう。
55kmもの速度超過は、非常に危険な交通違反です。
前科や前歴があれば、逮捕されることもある
交通違反です。
>累積が15点ピッタシだということ、
違反点数どおりの処分であることは、
上に記載したとおりです。
>などを含めて上申書の提出や反省しているという
>旨を厳しく訴えれば、免停180日の減免になりうるでしょうか?
上記のようなことを伝えた時点で、
反省はうわべのみであり、
反省していないとみなされるでしょう。
意見の聴取は人間が判断することなので、
一概にはいえませんが、
・言い訳
・お情け頂戴
はご法度といわれています。
なので内定取り消しなども100%個人の事情となり、
相手にされません。
そうしないと、個人の事情や職業などで、
処分に不公平がでますので。
・なぜ違反をしてしまったのか?
・同じ過ちを繰り返さないための心構えや、
具体的な行動指針
・とにかく反省をしている
ことをきちんと伝えることが重要だと思います。
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