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てんかん患者の免許についてです。 - 私の母は2年半前に脳梗塞に

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1150630969 公開 2016-9-5 23:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかん患者の免許についてです。
私の母は2年半前に脳梗塞になり、その後遺症でてんかん発作が出るようになりました。
そのため、車の運転はできないのですが、先日、免許の更新の際にてんかん患者であることを申告してこず、何も持病がない程での更新をしてきてしまいました。

車には乗らず一切運転せずとも、申告をしなかっただけでも罪に問われるとのことを聞いて、とんでもないことをしたなと思い焦っています。
免許の更新は8月にしており、今からでも家族から申告すれば罪は軽く済むでしょうか?
また、具体的にてんかん患者の免許は取り消されるのか、停止になるのか、そのあたりもよく理解できておらず、気になっています。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
日野茧子 公開 2016-9-6 02:58:00 | 显示全部楼层
>>免許の更新は8月にしており、今からでも家族から申告すれば罪は軽く済むでしょうか?>また、具体的にてんかん患者の免許は取り消されるのか、停止になるのか、そのあたりもよく理解できておらず、気になっています。<<
➡ 「運転免許が取り消される」ことはありませんし、相談後即免許停止になることもありません。
医師の診断などを経て個別に審査した上で「運転免許の停止」になる可能性があります。
また運転免許の停止後一定期間発作などがない場合は再度医師の診断の結果などを基に「停止の解除」が行われ、3年以内であれば「学科試験」と「技能試験」が免除された上で適性試験と講習のみで免許の交付が行える優遇措置もあります。
詳しくは下記のサイトを参考にして下さい。

http://1license.com/ippatusiken_news/menkyo-koushin-kaisei20140601/
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/conferennce_out_line.htm
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/list3.pdf


*他の回答者さんの回答より
「虚偽の申告だけで罰則は無いはずです。虚偽の申告して事故をした時だったと思いますので大丈夫ですよ。」
➡ 現在は虚偽申告をしただけで処罰の対象になります。
(実際に処罰されるかどうかはまた別の話ですが)
◆2014年6月1日から施行される改正道路交通法では、運転免許の新規取得や更新時に病気等に関する質問票に回答することが義務化されました。
改正された理由は、意識障害を伴うてんかんや睡眠障害の運転者による死傷事故が相次いだことにあります。事故を起こした運転手が、いずれも病気についての申告をしないで更新していたことが問題となりました。
改正前も免許更新申請書などの裏面には「病気の症状等申告欄」というものがあり、病気等の申告は必要でしたが、任意であり罰則も設けられていませんでした。
改正後は、病気の症状等申告欄が「質問票」へと変わり、回答することが義務となりました。罰則も設けられ、虚偽の回答をすると「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科されることになります。
上記一番上のサイトより
yam1030660855 公開 2016-9-7 17:57:00 | 显示全部楼层
他人と違い、別に良いのでは。
大丈夫ですよ。自動車を運転しなければ良いのです。
次回の更新で、癲癇と記載すれば良いのです。
癲癇は自分で言わないと、わかりません。
身分証明の為に運転免許持参は助かります。
Q免許の更新は8月にしており、今からでも家族から申告すれば
罪は軽く済むでしょうか?
A大丈夫です。自動車を運転しない限り、何の問題も
ありません。
真面目ですね。免取&免停には、なりません。
(自分から言わない限り、必ずわかりません。)
次回の更新で、癲癇と記載すれば良いのです。
私も癲癇25年。診断書を投函して自動車を運転しています。
kan1214581300 公開 2016-9-6 19:59:00 | 显示全部楼层
2014年から質問票への虚偽の記載、発作の未申告そのものが罰則の対象(1年以下の懲役か30万円以下の罰金)になっていますが、うっかり申告し忘れる人もいますから、自ら申し出た場合には、事故でも起こしていない限り罪に問われるようなことはまずありません。警察も基本的には申告を促す方向ですので、自ら申告することを躊躇させるような対応はしません。今からでもきちんと申告しましょう。まず都道府県の運転適性相談窓口にお電話されると良いでしょう。
運転適性相談窓口
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf
免許の扱いですが、これはお母さんの発作の状況によります。申告の際に診断書を提出しますが、この中で簡単に言えば2年以内に運転に支障を来すような発作があった場合(2年半前の脳梗塞後にてんかん、となるとおそらくこれに当てはまるのではないかと思いますが)、一旦免許は失効します。しかし失効から3年以内に、2年以上発作がない状態になれば、免許は(通常と同様の視覚検査や聴覚検査をパスできれば)返してもらえます。残念ながら失効から3年以内に2年以上発作がない期間ができなければ、そのまま免許は完全に失効となります。
以下は参考までにどうぞ。繰り返しますがまず罪に問われはしませんから、できるだけ早く申告してくださいね。
てんかんのある人の運転適性について
http://square.umin.ac.jp/jes/home/opinion-declaration.html
1134692867 公開 2016-9-6 16:09:00 | 显示全部楼层
質問票にウソを記入したので、罰則は軽くならないでしょう。
http://1license.com/ippatusiken_news/menkyo-koushin-kaisei20140601/
てんかん患者さんだけでなく、他の病気でも同じですよ。
早めに公安で相談をしてください。
医師が記入する用紙を渡されるはずです。
私の推測ですが、発作が来たわけでないのなら、取り消しにも停止にもならないと思います。
問われるのは、質問票の虚偽です。
sen111156855 公開 2016-9-6 00:28:00 | 显示全部楼层
更新の際に申し出ると試験場が指定する医師の診断を受けるように指示されます。
その医師がてんかんだと診断したら、2年間の免停になります。
2年間に一度も発作が起きなければ免許復活。一度でも発作が起きれば免許取消になったと思います。
1150392211 公開 2016-9-6 00:12:00 | 显示全部楼层
虚偽の申告だけで罰則は無いはずです。虚偽の申告して事故をした時だったと思いますので大丈夫ですよ。
免許を返納・取り消しとなった場合、3年以内に2年以上意識を失う大発作が無いや睡眠中の発作のみ、意識はある軽い発作のみで医師の許可がもらえて診断書を提出したら再交付されます。試験もありません。
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