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違反者講習について質問です。 - 1点加点されていますが、先日、バ

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1052275210 公開 2016-10-31 18:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習について質問です。
1点加点されていますが、先日、バスの車内事故を起こした加害者ですが、乗客の不注意も有り行政処分もあると思いますが、約2週間の加療を必要と思われるとの、診断書がでました。
これで、免亭になると納得いかないのですが、違反者講習に該当しないものでしょうか?
何回も小さな違反を起こして違反者講習で、免亭にならずに、2回の違反で免亭になると、法律はおかしいと思いますがいかがでしょうか?
教えて貰えますか。まだ、行政処分はきまってませんが。
mom1138440319 公開 2016-11-5 22:23:00 | 显示全部楼层
2週間の加療ということは、15日未満の加療という括りになります。
(人身)事故の場合、その事故の原因となった違反行為の点数と付加点数(怪我の加療期間による)が付きます。さらにこの付加点数は、全面的にこちらが悪い「専らの(こちらに責任のある)事故」と相手にも責任のある事故「専ら以外の事故」で点数の差があります。
15日未満の加療の場合、専らの事故であれば3点、専ら以外の事故であれば2点です。
車内事故となると、安全運転義務違反(2点)とおそらく「専らの事故」(3点)になるでしょう。あわせて5点です。
既に累積1点の状態に5点ですから、累積6点ちょうどで「違反者講習」の対象となります。
「違反者講習」は3点以下の軽微な違反を繰り返し、累積6点の時のみに受けられる講習です。
一撃6点や、軽微な違反の繰り返しでも累積7~8点になった場合には、「運転免許停止30日」の行政処分となります。
もしも、累積2点だった場合でしたら、今回の事故で累積7点になっていたので、「免停30日」ということになっていたことになります。
「違反者講習」を受ければ、講習後には「前歴0回・累積0点」となります。
ちなみに、30日の免停となった場合、「短期運転免許停止処分者講習」を受けたとしても「前歴1回・累積0点」という具合になります。
1150945018 公開 2016-10-31 19:56:00 | 显示全部楼层
今回の事故で5点ついた場合、
内訳は安全運転義務違反花点+人身事故3点
それ以外に1点

つまり、3点以下の違反咲回ですから違反者講習の対象になると思います。

乗客がリュック背負ったまま浅く座ってて、その客がブレーキで前に転んだって言うバスの運転手さんですよね?
乗客側の過失も有るのではないでしょうかね?
1150478998 公開 2016-10-31 18:50:00 | 显示全部楼层
危険度の高い違反は1回の点数が大きく設定されているので大きな違反を起こしながら不服を言うのは間違いです。
軽微な違反(例えばシートベルト不着用)と死亡事故では他人や社会に与えるダメージが違うので点数が違うのは当たり前です。
イヤなら免許返納して歩けば良い。
103218392 公開 2016-10-31 18:45:00 | 显示全部楼层
>バスの車内事故を起こした加害者
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