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3年程前に飲酒運転で捕まり検察、裁判所に行き罰金を払い公安委員会に呼び出しを受

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1145354572 公開 2016-11-1 17:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
3年程前に飲酒運転で捕まり検察、裁判所に行き罰金を払い 公安委員会に呼び出しを受けて2年の取消し処分が決定しました。その時に免許が無くなってから取消し処分が始まると聞き更新期間が近い
のでそれまでは運転していました。そのまま免許失効しましたのでそこから取消しの結束期間が始まってると思っております。もうすぐ2年がたちますが 友人にそれでは取れないのではと言われました。
最後の聴問会まで行き処分を受けるために行ったのですが 私の勘違いなんでしょうか?
1153170849 公開 2016-11-1 23:10:00 | 显示全部楼层
取消処分該当の場合、意見の聴取に出席をして取消処分を受ければ、その時点から欠格期間が始まりますし、取消処分を受けずに免許が失効すれば、失効日から取消年数相当のみなす処分が始まります。
取消処分が失効後になることは有りえませんので、取消2年該当で、失効日から2年が経過していれば、免許を取得できることには間違いありません。
意見の聴取に出席していれば、その日に取消処分を受けていなければおかしいですし、実際には意見の聴取には出席しなかったか、失効させたというのは記憶違いで実際には取消処分を受けたかのどちらかではないでしょうか。
いずれにしても、運転免許証の有効期限は誕生日の1ヶ月後、その翌日が失効日ですから、その日から2年が経過していれば、免許は取得可能です。
ただ、取消処分者講習を受講しなければならないかどうかの確認が必要です。
取消処分を受けていれば確実に講習を受講しなければなりませんし、取消処分が決定した後に、処分を受けずに免許を失効させても準取消処分者等として講習受講が必要になり、処分が決定する前に免許が失効してしまった場合に限り、講習を受講せずに免許を取得することができます。
質問からは判断ができませんので、健康保険証などの身分を証明する物を持って、運転免許試験場へ行って確認をするようにしてください。
1046489472 公開 2016-11-2 12:45:00 | 显示全部楼层
×結束期間
ではなく、
~欠格期間
ですね。
欠格期間の開始は、
お書きになられているとおり、
免許取り消し処分執行日からとなります。
ですが、質問者さんのようなケースの場合、
免許証の失効日が2年の欠格のスタートに
なると思います。
よって、現段階では2年の欠格期間は
もうあけていると思います。
とはいえ、ご確認をされた方が良いと思います。
少々面倒ですが、
免許センターの受験相談窓口に、
本人証明書類をもっていけば、
ご自身の免許取得可否が確認可能です。
chi11510492 公開 2016-11-1 19:13:00 | 显示全部楼层
意見の聴取の時に取消処分が決まって、その時に免許証を返納しなかったのですか?返納せずに免許証の有効期限まで所持していたのであれば、免許証の有効期限から処分が開始されます。
gro102315669 公開 2016-11-1 18:30:00 | 显示全部楼层
停止期間は審判後に書面交付されるはずですが?
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