免許更新の講習で右折矢印信号でも転回可能になったと教わったのですが
法改正される前は、右折矢印信号で転回できなかったということですよね
では、法改正する前に交差点の信号が、
① 信号が赤で左折矢印信号と直進矢印信号が表示
② 信号が赤で右折矢印信号が表示
③ 信号が赤
が繰り返される信号では転回はどのタイミングでするのが正解だったのでしょうか?
それとも転回はできなかったのでしょうか?
その交差点は、左側が左折直進レーン、中央が直進レーン、右側が右折レーンです
この道路にが中央分離帯があるため、その交差点と手前の交差点の間の道路から出て来る時に、中央分離帯があるので、右折できないので、一旦左折して、法改正前でも、質問をしている信号で右折矢印信号の時に転回している車がよく見かけたのですが、みんな違反していたということなのでしょうか?
道路には転回禁止の標識はありません