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普通二種免許(5トンまで運転できる免許)は準中型免許制度が施行されてか

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1248452461 公開 2016-11-20 23:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通二種免許(5トンまで運転できる免許)は準中型免許制度が施行されてからどうなるのですか?
色々な説がありましたが、どれも納得できません。
・説1
普通二種免許 → 準中型二種免許
そもそも、準中型二種免許は増設されないはず
・説2
普通二種免許 → 中型二種免許(中型車は中型車(5トンに限る))
例えば、普通一種免許と普通二種免許を持っていた人の場合
普通一種免許 → 準中型免許(5t限定)
普通二種免許 → 中型二種免許(5t限定)
ということになっていておかしいですよね。
そもそも5tの車は中型車ではなく、準中型車ですし。
・説3
普通二種免許 → 新普通二種免許
3.5トンを越える旅客車は無いから大丈夫といっていた人がいたんですけど、もし仮に3.5トンを越える旅客車があったらどうするんですか? 既得権保護は無いんですか?
実際、普通一種免許と普通二種免許の2つを持っている人はどうなるのでしょうか。
cih1148763898 公開 2016-11-21 03:55:00 | 显示全部楼层
https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/270617/honbunriyuu.pdf
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20160715.pdf
現在 普通一種 と 普通二種 を持っているなら、
「種類」
準中型
中二
「免許の条件等」
準中型車は準中型車(5t)に限る
旅客車は準中型車(5t)と普通車に限る
でしょうね。
128129157 公開 2016-11-23 16:42:00 | 显示全部楼层
どんな場合であっても以前に取得した免許の条件が変わる事はありません
経過措置として以前と同じ条件で運転出来ます
車両総重量3.5tを越える旅客があっても、新制度の施行前に取得した普通二種免許ならそのまま運転出来ます
普通一種が施行前の免許で、普通二種が施行後なら、普通一種は経過措置され、普通二種は施行後の条件に従います
いずれも免許証の条件欄に記載されます
ta3111682846 公開 2016-11-21 22:16:00 | 显示全部楼层
1種は限定付きの準中型、2種はそのまんま新しい普通2種免許になると聞いてます。
準中型には、2種ありませんからね。 車両総重量3.5t以上のハイヤーとかタクシーは考慮していないと思いますよ。
1151040443 公開 2016-11-21 00:15:00 | 显示全部楼层
2種に重量制限はなく、人数制限はあります。
添付図のようになります。(表を作り直しました。)
準中型の5t限定がよくワカラン。
1152790065 公開 2016-11-21 00:09:00 | 显示全部楼层
説1:質問者さんのおっしゃる通り、2種免許には準中型免許は設置されません。
説2:「準中型自動車」は道路運送車両法等で規定されるのであって、免許制度においては免許ごとに車両の運転出来る範囲が決められた総重量、積載量、乗車定員に応じた免許ですから、おかしい事にはなりません。仮に総重量3.5t以上~5t未満の車両で、2種免許が無いと運転出来ない旅客車を運転する車両は旅客車であっても「中型車」ではなく、「準中型自動車」となります。
説3:誰が言ったのか解りませんが、3.5tを超える旅客車はありますよ。高速バスやマイクロバス等がありますが、運転するには大型2種、または中型2種(限定無し)が必要になりますけどね。
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