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免停について教えてください。 - 例えばですが今まで違反がない人

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eos1212105951 公開 2016-11-25 20:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停について教えてください。
例えばですが今まで違反がない人が30㎞以上のスピード違反をいきなりして6点の免停になるのと細かい違反を繰りかえして6点に到達して免停になるのとでは処分のされ方が違うのでしょうか?
6点(免停)になった段階で反則金ではなく罰金になってしまうという事なのでしょうか?
友人が累積で6点に達して免停になりましたが違反が歩行者妨害との事でどうしても納得できないというのですが反則金を納めず出頭先に出向けば異議申し立てできるのですか?本人は裁判やっても構わないと言っています。
坂井 公開 2016-11-25 20:45:00 | 显示全部楼层
正式裁判をやると、判決の前段階で証拠不十分で、(検事が公判を維持できないと判断したり、微罪と判断した場合)不起訴処分や起訴猶予になることもあります。起訴猶予の場合、相当期間他の違反や犯罪が無ければ起訴されません。ただこの場合行政処分(点数減)については別途不服申し立てしないと、刑事処分が不起訴でも減点され免許停止になります。ただ異議申し立ては、県の免許試験場等に行かなければならず、交通費を考えると出費はばかになりません。近くの試験場(公安)で講習を受けて、免停期間を数日に短縮したほうが実損は少ない場合もあります。
罰金、禁固、懲役などの刑事罰、その前段階の反則金、そして点数での免許停止=行政罰はそれぞれ別物です。裁判での罰金の有無にかかわらず、行政処分(免停など)はあります。
裁判は地方裁判所、行政罰は警察(公安)と窓口が違います。
また、免許の有効期限が5年でも、失効などがあるとゴールド(優良運転者)にならない場合など免許制度は複雑です。
全般は弁護士、司法書士さんや行政処分については行政書士さんにご相談ください。
1252742633 公開 2016-11-26 09:22:00 | 显示全部楼层
>免停について
3点以下の違反を繰り返して、違反点数がちょうど6点になり
違反と違反の間に
1年間の無事故無違反期間が無い場合
違反者講習対象
違反点数が
6点以上になった場合
免停講習対象
dai1133494373 公開 2016-11-26 09:18:00 | 显示全部楼层
■6点に到達して免停になるのとでは処分のされ方が違うのでしょうか?
何も変わりません。
処分内容は違反点できまります。
違反内容は影響しません。
■6点(免停)になった段階で反則金ではなく罰金になってしまうという事なのでしょうか?
違います。罰金は犯罪に該当する重大な交通違反や、人身事故に対して裁判所が命じる刑罰です。軽い違反は何回目であろうが反則金となります。
■友人が累積で6点に達して免停になりましたが違反が歩行者妨害との事でどうしても納得できないというのですが反則金を納めず出頭先に出向けば異議申し立てできるのですか?
もう違反を認めるサインをしており、
反則金納付書も発行された状態です。
今後は反則金を無視し、正式起訴され裁判で争う以外の抵抗方法はありません。
違反を認めるサインをしているので、
勝つ可能性は0パーセント。
何回も平日を犠牲にし、司法対応します。また弁護人も必要です。
中村绫 公開 2016-11-25 20:19:00 | 显示全部楼层
出来ますよ。反則金の支払いを拒否、裁判所に送検されれば、公式に争うことが出来ます。

どう6点をとっても法律上差異はありません
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