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NHKのニュースでタクシーの運転手が気を失った後に壁にぶつかり

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1253254574 公開 2016-11-27 12:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
NHKのニュースでタクシーの運転手が気を失った後に壁にぶつかり運転手が死亡した事件のことですが、気を失ったときに後ろにいた乗客が身を乗り出してハンドルを操作したということが伝えられてました。そこで質問な
のですが、そのハンドルを操作した乗客は運転免許を持っていたのでしょうか?もし持っていなければ無免許運転で罰するべきだと思うのですが、みなさんどう思いますか?
もし運転免許を取得していないあるいは持ち歩いていないとわかっていながらそういうことをしたのは、悪質だとおもいます。
hak11320438 公開 2016-11-27 12:59:00 | 显示全部楼层
普通免許ではダメだね。急いで学校に行って二種免許取得してから運転をしたのなら問題は無いでしょう。
1148292306 公開 2016-11-27 19:27:00 | 显示全部楼层
人には自分の命を守る権利があります。この時既にタクシーの運転者は意識がなかったわけですから、もはやタクシーでもなんでもありません。
同乗者は被害を少しでも少なくするために行動することができますコレを緊急避難と言います。
タクシーの運転者はこの時既に意識がなかったのですから、既に死亡していたかもしれません、壁にぶつかった事との因果関係は実証するのは難しいと思いますよ。
そして、この同乗者は他の車と衝突するとか、歩行者を巻き込むとかの2時的な事故を回避する事にも貢献しています。
罰せられる事はないと思われます。
1052325754 公開 2016-11-27 15:25:00 | 显示全部楼层
Ⅱ種免許を持っていようが、いまいが、自分の身を守るためにした行為です。これを緊急避難と言います。罪には問われません。
まして、他の通行人を巻き込むなどの2次被害を食い止める事にも成功してます。
罰するどころか、表彰されてもおかしくありません。
1150227087 公開 2016-11-27 14:50:00 | 显示全部楼层
刑法第37条。
『(緊急避難) 第37条
1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は
財産に対する現在の危難を避けるため
やむを得ずにした行為は
これによって生じた害が避けようとした害の程度を
超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により
その刑を減軽し、又は免除することができる。』
①『現在の危難』
②『避けるため』(避難の意思)
③『やむを得ずにした行為』(補充性の原則)
④『これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えない
(法益権衡の原則)
男人帮 公開 2016-11-27 13:10:00 | 显示全部楼层
客の運転のせいで他の人も死んだらどうするんだろうね。
土屋舞 公開 2016-11-27 12:53:00 | 显示全部楼层
たとえ免許を持っていなくとも、自分の生命に危険が及ぶことを回避するための緊急避難として無罪になると思います。
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