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交通違反の内容教えてください。先ほど、運転免許証の違反点数が累

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1052820118 公開 2016-12-6 15:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の内容教えてください。 先ほど、運転免許証の違反点数が累積6点になってしまいました。
2点の違反を3回です。
2月→右折禁止違反(2点)
10月→一時停止違反(2点)
今日→一時停止違反(2点)
合計6点
この場合、今から30日の免停になり、運転はできませんか?
警察から書類が来てから30日免停ですか?
初めての事なので教えてください。
最後に違反切手を取られた警官は何も言って来なかったのですが。
よくわからなくて質問しました。補足あと、前歴って何ですか?過去に免停になったことがあるという前歴のことをさしますか?
1250780138 公開 2016-12-8 11:29:00 | 显示全部楼层
>この場合、今から30日の免停になり、運転はできませんか?
>警察から書類が来てから30日免停ですか?
免許センターに出頭し、免許を取り上げられてからが
免停の開始です。運転免許はそこまで有効です。
違反点合計が免停処分基準に達すると、「免停処分通知書」が届きます。
通知書には、出頭日が指定されていますが、
事前連絡をすれば変更可能です。
そして、出頭し、受付で免許をあずけます。
これが免停処分の開始です。
当日早い時間に免許センターに行き、
免停処分者講習を受講すると、免停期間は30日→1日に短縮され、
免許は当日返却されます。
そして翌日から運転可能となります。
免許は返却されますが当日は運転不可能なので、
いずれにせよ、免許センターには自分の運転でいくことができません。
>最後に違反切手を取られた警官は何も言って来なかったのですが。
切手ではなく切符ですね。
警察の仕事は違反の防止や検挙のみであり、
その後の処分には一切無関係です。
自分の管轄外のことなので、説明はしません。
たまに説明をする警察官もいますが、
かなりいい加減な誤りを伝える警察官も多数います。
ご注意ください。
>前歴って何ですか?過去に免停になった
>ことがあるという前歴のことをさしますか?
はい。そういうことになります。
質問者さんは、今回30日免停ですが、
免停明けは「前歴1点数0」となります。
つまり、
・違反点は0点にもどるが
・前歴が0→1になる
ということです。
前歴1は、免停処分あけ1年の無事故無違反で前歴0に戻ります。
それまでの間、質問者さんの処分基準は、
下記の厳しい内容で設定されます。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
============
前歴1が消える前に違反をし、
また免停になると、前歴1→前歴2となり、
さらに厳しい基準になります。
============
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取り消し
============
なので、今回の免停明けは、
1年間の無事故無違反をされ、
前歴1→前歴0に戻るようにされてください。
それに、講習が1日で終了するのは「30日免停まで」です。
60日免停以上の処分者講習は、講習費が高くなり、
講習も2日です。お金も時間もバカみたいですしね。
bou106788383 公開 2016-12-6 23:09:00 | 显示全部楼层
3点以下の軽微な違反の積み重ねで累積6点になった場合は、「違反者講習」の対象となります。
また、免許停止処分や免許取消処分のことをを「行政処分」と言います。前歴とは行政処分歴のことを言います。
あなたの場合、今までに行政処分を受けたことはないようですから、前歴は「0回」ということになります。
前歴0回であれば、違反点数の累積が6~8点で30日、9~11点で60日の免許停止処分、12~14点で90日の免許停止処分対象、15点以上で免許取消処分の対象になります。
が、冒頭の通り、軽微な違反での累積6点では、まず「違反者講習」の対象になります。
この違反者講習を受講すると、行政処分(30日の免停処分)が解除されることになっています。
よって、受講後には前歴0回・累積0点という状態になるのです。一日潰れてしまいますが、通知が来たらそれに従って受講したほうがいいでしょう。
この講習を受けなかった場合には、免許証を30日間預けることになります。免停期間が明けて、免許証を返してもらった時点で、前歴1回・累積0点となります。
免停の開始は、6点目の違反をした日からではありません。公安委員会から通知がきて、「この日に試験場に来なさい」と言われて免許証を預けた日からです。
しかし、「この日」に違反者講習を受けてしまえば、その日のうちに免許証は返してくれるので、すぐに運転はできます。
ついでに書いておきますが、一撃で6点の違反をした時や、軽微な違反でも7~8点になってしまうと、30日の免停になります。
「短期運転免許停止処分者講習」というものが受けられますが、「違反者講習」とはことなり、こちらはあくまでも「免許停止処分」になってしまいます。
短期免停処分を受けると、最大29日の免停期間短縮ができますが、やはり「前歴1回・累積0点」という具合になります。
1032128627 公開 2016-12-6 16:35:00 | 显示全部楼层
指定日に違反者講習を受ければ1日の免停
免停開始は通知が届いて、警察又は免許センターに免許を預けてから開始(講習を受ける場合は1日で免停が終わるので預ける必要なし)
前歴は免停になった回数の事
hir114122593 公開 2016-12-6 16:25:00 | 显示全部楼层
累積6点は30日免停の対象ですが、3点以下の軽微な違反によりちょうど累積6点となった場合は「違反者講習」の対象となります。
違反者講習通知書が届けば対象です。違反者講習を受講すれば免停とはならず、また違反点数も0点に戻る講習ですから、対象となれば受講される事をおすすめします。
なお、違反者講習を受講しない場合は免停期間を短縮する免停講習は受けれず、そのまま30日免停が確定して前歴1回となります。
また、前歴は免停等、行政処分を受けると前歴回数が付きます。前歴が付けば付くほど免停や取消になる基準の点数のハードルが下がります。
例えば前歴0回は6点で免停対象、15点以上で取消対象ですが、前歴1回が付けば4点で免停対象、10点で取消対象となります。前歴1回でまた免停になれば2回となり、2回になれば一気にハードルがさらに下がり、2点で免停対象、5点で取消対象となります。
なお、前歴回数は免停明けから1年間無事故無違反で過ごす事が出来れば前歴回数は0回に戻りますよ。
myb1143189474 公開 2016-12-6 16:06:00 | 显示全部楼层
講習を受ければ、1日に短縮出来ます!
ただ試験があって、合格出来ないとダメ。
くれぐれも講習受けた日に車に乗らないように。
無免許になります!
1052660722 公開 2016-12-6 16:02:00 | 显示全部楼层
ハガキか届けば、いつからか書いています
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