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今日免許停止の通知が来たんですけど30日間我慢すれば講習って

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avw1117766601 公開 2016-12-3 14:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今日免許停止の通知が来たんですけど30日間我慢すれば講習って受けなくてもいいんですか?
補足皆さん、回答ありがとうございます
皆さんの回答を見させてもらうと免許証を預けに行けばその時から30日間の免停だという事はまだ自分は免許は持っているという事でしょうか?
てことはまだ預けてなければ今日のバイトはバイクで行っても大丈夫ということでしょうか?
いろんな質問してすいません
1051850293 公開 2016-12-3 14:25:00 | 显示全部楼层
そうですね。期間を短縮するための講習ですから、
免停期間を全うするつもりなら、受ける必要はありません。
1241780120 公開 2016-12-8 12:20:00 | 显示全部楼层
免許停止者の講習を受ければ、免停期間の短縮に成ります。(矯正は無く、任意です)
免停期間内は、運転は行っては駄目です。(免許証の資格は残りますが、免停期間中は資格の停止で無免許と同じです)
「まだ預けてなければ今日のバイトはバイクで行っても大丈夫」・・・預けるとかは別の事で、免停期間中は絶対に運転を行わない事!!!(原付バイクでの違反でも、普通免許で車の運転も駄目です、逆も同じ・・・運転免許は1人1つ、普通車とか原付バイクとかは1つの免許の中の区分の一つに過ぎません)
1051609393 公開 2016-12-8 11:02:00 | 显示全部楼层
講習を受講すると、免停期間は1日になり、
当日に免許は返却され翌日から運転可能となります。
講習を受講しない場合は、免許証を30日預け、
30日後に免許証を戻してもらうことになります。
免停処分開始は、通知がきてからではなく、
指定日に出頭し、免許証を預けてからです。
それまで運転免許は有効です。
講習を受ける場合でも、当日は免停期間中
となりますので、出頭は自分の運転で行くことは
できなくなりますので、注意されてください。
sel1011036554 公開 2016-12-4 06:42:00 | 显示全部楼层
そうですよ。免停講習は、免停期間を短縮することができる講習です。受ければ、最短1日の免停(講習当日のみ)になります。
しかし、講習を受けなければ30日間免許証が没収されます。
免許証を預けて免停開始ですので、預けるまでは運転して構いません。
ただ一つ、間違っちゃいけないのは、車やバイクで出かけて免許証を返還したら、帰りの足に困ります。帰りは運転できなくなっていますからね。
1112460414 公開 2016-12-3 15:44:00 | 显示全部楼层
質問者さまの書かれているとおり、受ける必要はありません。
通知に書いてある場所に免許証を預けてから、免停期間が始まります。預けた時に講習を受けるか受けないか聞かれます。「受けない」と答えれば、いついつどこどこに免許証を受け取りに来るよう、指示されます。そしてそのまま帰って構いません。
dai123314380 公開 2016-12-3 15:16:00 | 显示全部楼层
講習は短縮のためのものですから、短縮する気が無いなら受ける必要はありません。ただし、その通知は免停の処分通知ですので、講習を受けなくても出頭する必要はあります。そこで免許を取り上げられて、免停処分が開始されます。
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