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古物営業法(行商)営業所や店舗での出張買取(行商)は不可となって

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chi122043885 公開 2017-2-2 01:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
古物営業法(行商)
営業所や店舗での出張買取(行商)は不可となっていますが、もし営業所や自営業の店舗の依頼主の免許証等の住所とそこが一致(自宅兼店舗)していれば買取は可ですか?
kb3125667006 公開 2017-2-2 08:30:00 | 显示全部楼层
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
となっています。
>営業所や店舗での出張買取(行商)は不可
ということではありません。
>自営業の店舗の依頼主の免許証等の住所とそこが一致(自宅兼店舗)していれば買取は可ですか?
「取引の相手方の住所若しくは居所」にあたるので買い受け可能です。
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