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こんばんわ。 - 反省しているわけがない。クズ。などの回答はしないでくれとはい

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iro1140643737 公開 2017-2-7 22:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんばんわ。
反省しているわけがない。
クズ。などの回答はしないでくれとはいいませんが
正しい回答をしてくださる方どうか回答よろしくお願いします。
私は去年の8月に原付の走行中
車線変更違反、プラスで無免許でつかまりました。
(何の免許も持っていません。)
そこで、免許を2年取れない、50万以下の罰金と言われたのですが
後日警察に行くとそこまではいかないといわれました。
このケースどのような判決がくだるのでしょうか?
未成年、初犯、家庭裁判所へ行く日程待ちと言う状況です。
よろしくお願いします
bst1018242859 公開 2017-2-8 00:14:00 | 显示全部楼层
罰金はないでしょう。
今いくつかわからないけど、2年間もしくは20までの保護観察処分がつくと思います。
家の近くの保護司さんに1ヶ月に一回行かないといけません。
長期旅行や引越しなども報告なしには動けなくなります。
ただ、保護司さんの裁量で保護観察期間が短くなる場合が多いです。反省して欠かさず保護司さんとこに行って入れば。
この期間中に違反や刑事事件を起こせば、収監されます。
注意してください。
脅すましたが、最初は試験観察になる可能性の方が高いかな?
3回講習にボランティア活動。
あくまで罰金反則金の代わりです。
行政処分は2年間免許が取れない。
免許取得までの期間我慢が必要です。
1050416951 公開 2017-2-8 02:00:00 | 显示全部楼层
成人であれば、罰金刑ですが未成年の場合には、保護観察になる場合がほとんどでしょう。
家裁での審判なら保護観察でしょう。
余談ですが、無免許運転の罰金は「50万円以下」ということになっていますから、2~30万円程度の場合が多いようです。裁判所での判決で決まりますから、無免許はいくらと断定はできません。
ただ、捕まった日から2年間は、すべての運転免許の取得はできません。原付で高まったから普通自動車免許は取得できるだろうなんて、甘い考えを持っていたのならは捨てて下さい。
これは成人だろうが未成年だろうが「行政処分」は同じです。
1053268795 公開 2017-2-7 23:23:00 | 显示全部楼层
赤の他人に1年間、個人情報を開示しなくちゃなりません。
そうしないと少年院行きです。
t4g1042362518 公開 2017-2-7 23:07:00 | 显示全部楼层
二年免許が取れない、だけで済むと思います。
罰金はありませんでした。
17で捕まり19まで免許が取れませんでした。
略式裁判なのですぐ終わりました。
免許を取る時に他の方とは違い免許交付の時に少し呼び出されました。
消し去りたい誰にも言いたくない恥ずかしい出来事です。
事故がなくて良かったです。
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