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車校を卒業したばかりなのですが - 3月12日に準中型免許?というものがくるそ

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nis121186681 公開 2017-2-21 10:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車校を卒業したばかりなのですが
3月12日に準中型免許?というものがくるそうで
それまでに免許取れたら改定前のままなんでしょうか
それ以降に免許を取りに行くならば何かを変更しなければいけないのか?
ただ乗れる範囲が狭くなるだけなんですかね。

まとめをみててもよくわからなかったので
誰か簡単に教えてください
ixq1142581835 公開 2017-2-21 12:21:00 | 显示全部楼层
今日現在、あなたは「普通自動車免許」の教習を終え、卒検に合格した状態です。
ここでもらった証明書は1ヶ年有効です。特別な手続きなどは必要ありませんが…
3/10(金)までに学科試験に合格すれば、現行の普通自動車免許(車両総重量5t未満)が取得できます。
3/12(月)以降になってしまうと、問答無用で新普通自動車免許(車両総重量3.5t未満)となってしまいます。
3/10までに取得した普通免許(5t未満)は、3/12以降に行う「免許更新」で(免許証の記載上)準中型免許に格上げされます。しかし準中型になっても「限定5t」という条件が記載されるので、運転できる車の範囲は変わりません。
早めに学科試験を受けて、免許を取得してしまったほうが良いでしょう。
ex01122423035 公開 2017-2-27 22:53:00 | 显示全部楼层
AT限定なら気にすることはありおません。
普通免許(限定なし)であればとっとと学科試験に行くことをお薦めします。
知念里奈 公開 2017-2-21 11:57:00 | 显示全部楼层
それまでに免許取れたら改定前のままなんでしょうか


3月10までに
合格・申請を行えば
旧免許所得

3月10以後に
合格・申請を行えば
新免許所得

軽自動車
5ナンバー・3ナンバー乗用車なら
普通免許免許改正には支障がありません
改正は
4ナンバー・貨物などを
運転される方の、制限が変更されます
1051872334 公開 2017-2-21 11:52:00 | 显示全部楼层
既に卒業しているなら、早めに試験場に行き学科試験を終え、免許を取得しましょう。3月12日を過ぎると、新制度の普通自動車免許の交付になり、乗れる車両の上限が縮小されます。特別な手続きは要りません。
なお、3月11日までに普通自動車免許の交付を受けた人は、3月12日以降は新制度の準中型免許を5t限定で所持していることになります。
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