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本籍は東京にあり、京都市に転居、住民登録をしました。 - 運転免

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1150172548 公開 2017-3-27 23:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本籍は東京にあり、京都市に転居、住民登録をしました。
運転免許証の記載事項手続きに免許センターに行ったところ、本籍の住所の表示を変更するように、とも言われました。
例えば、本籍は千代田区麹町1-1 とします。
1-1➡︎1丁目1番地に変更するようにと言われたのですが、
本籍の表示変更は必要なのですか?補足「本籍住所表示」の意味、書き方間違ってました。
免許証上には表示されません。
戸籍上の記載事項を「1-1」から「1丁目1番地」と変えるので
「本籍変更」扱いになると言われました。
変更は必要なのですか?
また東京に戻った時は「1-1」に変更するのでしょうか?
(めんどうです)
id_1029026813 公開 2017-3-28 06:22:00 | 显示全部楼层
あなたが最初に運転免許を作った時の本籍地が、京都に住民登録をして取得した本籍地入りの住民票の写しの表記と異なるので、記載事項の変更手続きをしろ、と言う意味でしょうかね。実際に本籍地を移していなくても、本籍地の表示が変わっているなら、変更手続きは「必要」です。
もっとも、住所変更手続き自体は終了したんですよね?。であれば、無理に記載事項変更の手続きを取らなくても不都合は無いでしょう。だいたい、手続きに持参したのが本籍地のない住民票の写しなら、指摘すらされなかったはずです。また、あなたが将来結婚して家庭を持つ時に、新しい戸籍を作った時点で、本籍地は変わりますから、どうせその時に手続きをしますしね。
しかし、免許証のデータの本籍地が「麹町1-1」で、住民票の写しの本籍地が「麹町1丁目1番地」なら変える必要がありますが、住民票の写しも「麹町1-1」であるなら、それを「1丁目1番地」に変えろと言うのは、京都府警の都合で勝手に言っているだけです。本籍地の記載を勝手に変えさせる権限は警察にはありませんので、無視していればいいでしょう。
なお、現在の運転免許証には本籍地は表示されていませんが、運転免許証の記載事項としては残っていて、内蔵のICチップ内に情報が保存されています。最初に運転免許証を取る時に本籍地入りの住民票の写しが要るのも、この情報を取得するためですね。
1115770035 公開 2017-3-28 03:11:00 | 显示全部楼层
免許証にICチップが内蔵されたときから、本籍情報はデータ化され、免許証に表示されなくなりました。従って表示変更したくてもできません
ura1018158313 公開 2017-3-28 01:51:00 | 显示全部楼层
免許証の記載事項から本籍地は外れたハズです。
「京都市に転居、住民登録をしました。」&「本籍の住所の表示を変更するように、とも言われました。」・・・本籍地と現住所を間違えて居ますよ。(本籍地と現住所は別項目だよ)
1252017905 公開 2017-3-27 23:37:00 | 显示全部楼层
地域によって住所の記載は違うようです。
1-2-3でも良い地域と
1丁目2番地3号と記載しなければいけない地域もあります。
郷に入れば郷に従えと言うことわざが有るように、その地域の住民となった以上従わないといけません。
どう足掻いても仕方ないので変更してきてください。
ちなみに、その記載方法が駄目な地域は無いと思いますので、また引越し等をされる事を考慮してこの機会に変えておいたら良いと思います。
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