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スピード違反3点×2をしてしまい先日違反者講習通知が届きました。 - 6月

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clr102524976 公開 2017-5-27 23:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反3点×2をしてしまい先日違反者講習通知が届きました。
6月5日に講習来てくださいって書いてました。
私はこの通知書を受け取った日から運転してはいけないのでしょうか?
また、6月5日の講習は受けるつもりなのですが
講習に行きますと連絡しないといけないのですか?それともこの手紙を当日持っていけばいいのでしょうか
免許証は警察に私に行かないといけないのでしょうか
無知で申し訳ないのですが不安で……
よろしくおねがいします補足すみません。
調べてるうちにどんどん心配になってきました……
私は免停なのでしょうか……
違反者講習と免停講習があるみたいですね
通知書には違反者講習と書いてあります。
講習受けると免停処分はなく前歴もつかないとあり
受けないと30日間の免停+前歴とありました
南理香 公開 2017-5-27 23:49:00 | 显示全部楼层
累積6点になり、出頭してくださいという通知が来ただけでは免停になったりしないので、運転しても問題はありません。
通知に出頭場所が書かれているはずですが、大概は「運転免許試験場」です。
「違反者講習」を受けると「免許停止処分」にはなりません。よって、当日は運転できないと書かれている人がいらっしゃいますが、それは間違いです。
この方は「免許停止30日」の際に受けることができる「短期運転免許停止処分者講習」と混同されておられるようです。
本来、累積6点なので「免許停止30日」の処分に該当しますが、3点以下の軽微な違反で累積6点ちょうどの時だけ「違反者講習」となります。
先にも書きましたが、違反者講習を受けると免停は解除され、免停処分を受けることはありません。よって、講習後には「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」となります。
免停は解除されているので、帰りに車の運転をしても差し支えありません。
もしも、この「違反者講習」を受けなかった場合には30日の免許停止処分を受けます。こうなると処分明けに「前歴1回・累積0点」となります。
また、指定の日に連絡もせず出頭しなかった場合「違反者講習」を受けることができなくなります。また後述の「短期免停講習」も受けることはできません。
出頭せずにそのまま運転をして新たな違反をした場合、免停期間が30日加算されます。
かたや、軽微な違反でも累積7~8点になったり、一撃で6点の違反(赤切符相当)をした場合には「短期免許停止処分」です。短期免停講習を受ければ、免停は最大29日短縮されて、免停講習当日のみの免停になります。
どちらも一日の講習で同じじゃないの?と思われるかもしれませんが、仮に免停講習で一日免停になったとしても、その日は「免停期間」ですから運転はできません。
免停を受けたことに変わりはないので「前歴1回・累積0点」となります。
講習を受けずに30日の免許停止を選ぶこともできます。
当日は、通知のハガキと免許証あと筆記用具などを持って行けばいいです。後講習費用のお金です。
shu1148011459 公開 2017-5-28 00:51:00 | 显示全部楼层
「違反者講習通知」って?????
補足の内容「受けないと30日間の免停」なら
免停でしょうに
受講日に運転すれば、無免許
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1090979130
連絡しないと???
何を言ってる
犯罪者に、この日に来いって通知してるんやで
cun12933727 公開 2017-5-27 23:35:00 | 显示全部楼层
★違反者講習★
過去3年間、行政処分が無くて、かつ3点以下の違反の積み重ねで、
かつ6点に達した人に対して行われる講習。
受講さえすれば、前歴0、累計点数0になる、非常に有難い救済措置。
要するに免停の行政処分にならない。
受講しない場合は、普通の免停と同じ扱いになる。
★停止処分者講習★
行政処分により、免停が確定した人が受講する。
受講は任意だが、受講すれば欠格期間が減免される。
当然のように、免許の前歴はプラス1になる。
>講習に行きますと連絡しないといけないのですか?
その有難い救済措置の恩恵に預かったことがないので解らない。
免許センター・警察に聞いてみたら?
>この通知書を受け取った日から運転してはいけないのでしょうか?
免停の人でも、警察へバイクに乗って出頭できます。
ただし、免停が確定して免許を警察に没収されるため、
帰り道は運転できません。
免停等の行政処分は、警察へ出頭して罪状認否が済むまで
処分が確定しません。仮に免許取消処分が事実上確定してる人でも
出頭して違反が確定するまで運転できます。
acq1147575921 公開 2017-5-27 23:34:00 | 显示全部楼层
>私はこの通知書を受け取った日から運転してはいけないのでしょうか?
心配しなくても、免停中は免許証を召し上げられます。
>講習に行きますと連絡しないといけないのですか?それともこの手紙を当日持っていけばいいのでしょうか
そう書いてあります?
>免許証は警察に私に行かないといけないのでしょうか
持って来いと書いてあったら、持っていく必要あり。
>私は免停なのでしょうか……
だったら「免停だから来い」って呼び出しが来ます。
>講習受けると免停処分はなく前歴もつかないとあり
そうですよ。
変な事書いてる人が居ますが、ハガキに書いてある通りです。それ以上でもそれ以下でもありません。
1051101270 公開 2017-5-27 23:24:00 | 显示全部楼层
当日葉書と免許証を持って行けば良いですよ。
6点なので30日免停ですが、その講習を受ければ、講習受けた当日1日だけの免停に短縮されます。
車乗って行くと帰りは免停中になり、無免許運転になるので、公共交通機関か誰かに送迎してもらう事ですね。
また講習最後に簡単な試験が有りますが、しっかり聞いていれば大丈夫です。
講習翌日から運転はできますが、その日から1年間は前歴1になり、4点で60日免停、6点で90日免停、8点で120日免停、10点で免許取消しです。
小西绫子 公開 2017-5-27 23:19:00 | 显示全部楼层
>講習に行きますと連絡しないといけないのですか?
通知されたとおりに行くなら、連絡不要。
案内通りに行って下さい。
>私はこの通知書を受け取った日から運転しては
>いけないのでしょうか?
今回、運転できない期間は1日たりとも発生しません。
今回の講習は、違反者講習。つまり、免停を回避できる講習です。(免停期間を短縮する講習ではありません。)
ですから、講習当日も車の運転は可能。
試験は無しですから、受ければ免停を回避できます。
違反者講習を受けなければ免停30日となり、免停期間を短縮する講習はペナルティーで受けられません。
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