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初心者講習についての質問です - 自分は昨年の6月に原付免許を取得し昨年

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1146065154 公開 2017-4-25 14:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者講習についての質問です
自分は昨年の6月に原付免許を取得し
昨年の9月に一時不停止で2点減点になりました
そして、昨年の12月に普通免許を取得し
今年の3月に事故ってしまい、4点減点になりました
先日、違反者講習の通知が来たのですが、初心者講習の通知がきません。
自分は初心者講習の対象になっているのでしょうか?
han129679770 公開 2017-4-25 14:14:00 | 显示全部楼层
初心者講習ってのは、免許取得して1年後って事で。
あなたは違反をしていますから、違反講習を受けろって事です。
1238606 公開 2017-4-25 14:43:00 | 显示全部楼层
まずは「減点」されるものではないということを覚えて下さい。違反点数は「加点」されるものです。
昨年の6月に原付の免許を取得した。その日から1年間が「原付の初心者期間」になります。
その後、12月に「普通自動車免許」を取得したということなので、普通免許取得日をもって原付の初心者期間は終了、あらたに普通自動車免許の初心者期間が始まります。1年間です。
今年の3月の事故というのは、原付での事故ですか、それとも普通自動車(若しくは軽自動車)での事故ですか?
原付での事故であれば、もう初心者期間ではないので、原付の初心運転者講習の通知は来ません。
普通自動車(軽自動車)での事故であれば、初心運転者講習の対象となり通知が来ます。こちらであればもうじきくるでしょう。
行政処分については、初心者であってもなくても、普通だろうが原付だろうが、免種を問わずに点数を足し算しますから、累積6点ということで「違反者講習」となります。
初心者特例と行政処分の点数とは、別個に勘定をします。初心者特例の点数制度は、初心者対象の免種でかつ初心者対象の車種での違反のみを足し算します。
しかし、行政処分(点数制度の本来の用途はこちら)は、免種や車種にかかわりなくすべて足し算します。
1148928845 公開 2017-4-25 14:39:00 | 显示全部楼层
自分は初心者講習の対象になっているのでしょうか?
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