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運転免許証の2枚持ちについて - 質問です免許を紛失したと偽って再発行

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tob1039634138 公開 2017-5-8 15:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の2枚持ちについて
質問です
免許を紛失したと偽って再発行を受けるのは違法(違反?)のようですが、
新しくバイクの免許を取る時に、以下の記事のように『他の免許証は持っていない』と答えて車とバイクの2つの免許証を持つのは違法でしょうか?
https://plaza.rakuten.co.jp/mashitsu/53000/
もし片方が免許停止になっても、もう片方の免許は有効なので便利かなと思いました。
更新回数と更新手数料が2倍になるだけでしょうか?
jyw1246004903 公開 2017-5-8 15:49:00 | 显示全部楼层
しっかりとした犯罪ですね。
公文書偽装行使と言う立派なものです。
1026732628 公開 2017-5-8 17:45:00 | 显示全部楼层
>新しくバイクの免許を取る時に、以下の記事のように『他の免許証は持っていない』と答えて車とバイクの2つの免許証を持つのは違法でしょうか?
違法です。
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
公正証書原本不実記載等の罪で1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されることになります。
11120803 公開 2017-5-8 16:36:00 | 显示全部楼层
免許を取るためには住民票を持って行かなければなりません。「免許を取ったことがない」などデーターベース化された世界で通用しないでしょう。
1218174260 公開 2017-5-8 15:50:00 | 显示全部楼层
二枚持っていても番号変わるので使えません!ばれたら公文書偽造罪に成ります!
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