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初めまして、匿名で失礼致します。 - 運転免許の停止処分につ

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eal1149662096 公開 2017-6-4 10:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして、匿名で失礼致します。
運転免許の停止処分についての質問をさせていただきます。
先日行政処分通知書(短期)が届き、
6/5 08:15 に免許センターに出頭しなさいという記載がありました。
金銭的な事情もあり講習は受けるつもりはありません。
講習を受けない場合、この集合時間にいかなくても良いと ネットで検索すると書いている人がいたのですが この日にちであればどの時間に行ってもいいということでしょうか?
今日の明日で 本日は日曜日なので問い合わせしても音声が流れるだけで、、
回答宜しくお願いします。
※講習を受けないことに関する批判等は御遠慮願います。
1150085539 公開 2017-6-4 10:34:00 | 显示全部楼层
出頭日にはいかなければなりません。
指定された日と時間にです。
仕事で集合時間をすっぽかすのと同じ事ですよ。
例えば、仕事で集合時間が8:15なのに、17:00に行くんですか?貴方は?
免停中は免許を回収されますので、必ず出頭しなければなりません。
免停明けに免許を返してもらうのに、また試験場に行く必要があります。
講習はあくまでも「任意」なので、必ずしも
講習を受ける必要はありません。
クルマが必要な人が講習を受けています。
免許がなくても不自由しないなら、講習を受けるメリットは何もありません。
警察の天下り先の資金源になっているだけですから。
hak11320438 公開 2017-6-4 10:56:00 | 显示全部楼层
通常なら告知された日数分運転できなくなりますが、運転免許停止処分者講習と呼ばれる講習会に出席することにより免許停止期間を短縮してもらえる制度があります。
これは巷でよく言われる「免停講習」と呼ばれ任意性の講習となっています。
任意性であることから、言いかえると高い受講費をかけてまで講習なんて受けたくないと思うのであれば特に受講する必要はありません。(受講するかしないか今後の処分に差が出ることは一切関係ない→完全任意性講習)
あくまでも任意なので、受ける受けないはあなたの判断です。
受けなければ、丸々免停期間運転が出来ないだけです。その期間に運転をすれば、無免許運転になります。
受けるのなら、指定された日時のみしか受講は出来ません。
詳しくは、下記のサイトでご覧ください
https://rjq.jp/rules/gyosei.html
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