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先日仮免を取りました - 教習以外で路上運転をしたいのですが、どのような条件等

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bad117987133 公開 2017-6-12 14:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日仮免を取りました
教習以外で路上運転をしたいのですが、どのような条件等があるのでしょうか
また隣に乗せる3年以上免許を持ってる人がお酒を飲んでいた場合は大丈夫なのでしょうか
1148909081 公開 2017-6-12 15:37:00 | 显示全部楼层
「表示をしなければならない」とか、「隣に乗る人は普通免許取得3年以上であること」とか、ハード的な条件の他をコメントする。
路上運転をする目的が「練習」であること。ハードの条件を満たしても、買い物に行くとかドライブに行くという理由での運転は不可。
それと、必須条件では無いが、運転する車両の任意保険が仮免許での運転でも免責で無いこと。万が一事故ったときに、仮免許での運転では保険が下りないという任意保険もあるので、要確認だ。
1052296294 公開 2017-6-12 20:21:00 | 显示全部楼层
◇適性試験を受けた日から起算して6ヶ月間
◇運転免許保持者(*1)を助手席に同乗させる
◇「仮免許練習中」標識(*2)を所定の位置に装着した自動車を使用
◇道路交通法施行規則の定める道路を通行
*1)同乗者は下記のどれかを満たす人。
◇第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上
◇練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
◇公安委員会指定自動車教習所の教習指導員 運転免許
*2)標識とありますが、要はステッカーみたいなやつです。
◇寸法が縦17cm×横30cm
◇白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm×横7cm・線の太さは0.8cm
◇練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m~1.2m)。
◇耐久性のある素材を用いる。
引用元
http://www.laqoo.net/unten/kari.html
因みに
>隣に乗せる3年以上免許を持ってる人がお酒を飲んでいた場合
何の為に引率者が必用なのか分かってたらこんな事は聞きませんよね?
川奈恵美 公開 2017-6-12 14:40:00 | 显示全部楼层
仮免許練習中というプラカードを車の前後に掲げてください。
お酒を飲んでいる人はその資格はありません。
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