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道交法違反で懲役1年執行猶予3年の刑が確定しました。この時点で免許取得取得

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kin1113999701 公開 2017-6-19 11:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道交法違反で懲役1年執行猶予3年の刑が確定しました。
この時点で免許取得取得は可能なのでしょうか?猶予期間終了後になるのでしょうか?
dgm102685587 公開 2017-6-19 12:22:00 | 显示全部楼层
>この時点で免許取得取得は可能なのでしょうか?
可能かもしれませんし、不可能かもしれません。
ただし、免許取得可能であったとしても、
いずれ確実に取消しなので、
免許を取得される意味はありません。
道交法違反で懲役刑ということは、
確実に免許取消し相当の違反をされたと思います。
このような場合、免許取得ができなくなる欠格期間は
最低1年、最長10年設定されます。
質問者さんの欠格期間が何年間か?は、
違反内容が不明なので回答は不可能です。
ただし、欠格期間が開始されるタイミングは色々です。
また質問者さんの欠格期間がデータに反映されるタイミングも色々です。
なので、
・現在はまだ欠格期間中ではない
とか、
・欠格期間中でもデータに反映されていない
という可能性もあります。
なので、現在免許取得が可能なのかもしれませんが、
仮にそうであったとしても、
それはいずれ確実に取消処分となります。
なので、今から免許を取得する意味はありません。
>猶予期間終了後になるのでしょうか?
上記に回答済みですが、
免許取得になるのは欠格期間終了後です。
執行猶予期間はまったく無関係です。
質問者さんの欠格期間は最低1年~最長10年ですが、
違反内容が不明なので、正確な期間は回答不可能です。
また、質問者さんが違反時に純無免許であったならば、
欠格期間に対する通知や呼び出しは一切ありません。
何かしら免許があれば今後取り消し処分執行なので、
この免許取消し処分日が欠格期間のスタートです。
その際に、欠格が何年かも通知されます。
なお、運転免許に対する処分は「行政処分」と呼ばれ、
警察や裁判所や無関係です。公安委員会が担当となります。
なので、裁判所がくだす執行猶予期間と
運転免許にも何の関係もありません。
執行猶予期間とは、
・あなたは重い犯罪を犯したが
・情けとして執行猶予を与える
・これで反省をせずにまだ犯罪をおかしたら
・執行猶予を取り消して刑務所にぶち込むからな
という期間です。
つまり、質問者さんが今後3年間にまた犯罪を犯し、
罰金刑より上の刑罰を受ける犯罪なり交通違反を犯したら、
・執行猶予が取り消され
・今回の懲役1年+追加の懲役~年で
・刑務所での服役になる
ということです。
また、執行猶予期間中の犯罪は、
初犯であれば罰金刑で済むレベルでも、
正式起訴→懲役刑求刑の可能性が高くなります。
なので、もう犯罪を犯さないようにされてください。
なお、ご自身の欠格期間が何年か?を知りたければ、
・交通違反の内容
を正確に記載されて再質問をされてください。
また、1年ほど時間を空けて、
運転免許センターの受験相談窓口で
確認をすることも可能です。
この場合、ご自身が身分証明書をもって、
窓口にいかなければ確認は不可能です。
1147921561 公開 2017-6-19 13:16:00 | 显示全部楼层
「道交法違反」だけじゃ分からないですね。

免許取り消しになったの?
免許取り消しになったのなら、欠格期間が終了するまで
免許証の取得はできません。
次回取得する際は、取消処分者講習の受講が必須です。
無免許運転の場合も最低1年間は免許が取れません。
そもそも免許証を持っていなくて、無免許運転じゃないなら
執行猶予中でも免許は取れるでしょう。
got1015523907 公開 2017-6-19 12:10:00 | 显示全部楼层
刑事処分と行政処分別ですので、裁判の結果だけでは判りませんよ。
1149939413 公開 2017-6-19 12:17:00 | 显示全部楼层
行政罰は別なんで欠格何年かは本人が聞かなきゃわからないでしょう
罰金刑で済まない場合は、「もう運転するなよ。」と暗に言われているんですけどね・・・汗
1249840330 公開 2017-6-19 11:19:00 | 显示全部楼层
点数のこってれば、免許取得は可能ですよ。
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