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普通自動車運転免許の件で質問です!下記、状況の場合、どうすれ

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ori113819998 公開 2017-6-2 12:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車運転免許の件で質問です!
下記、状況の場合、どうすればもう一度車を運転できるようになりますか?
平成26年に駐禁で免停になりました。
免停後、財布を盗まれて免許証をなくし
ました。
その後、世田谷区から渋谷区に引っ越ししたり、独立したりで支払いをすっかり忘れており、免許証の再交付だったり、違反者講習に行けず仕舞いで今に至ります。
現状、駐禁のお金は支払いました。
この後、具体的にどうしたらいいかわかりません。
警視庁だったり、鮫洲にある免許センターに問い合わせてますが、どうにも明確な回答が得られません。
いつ、どこへ行って、何を持っていき、どのぐらいの時間と期間を経て運転再開できるようになるんでしょうか?
kir112742573 公開 2017-6-2 12:35:00 | 显示全部楼层
失効後1年の経過で再取得
yam1012779081 公開 2017-6-5 13:43:00 | 显示全部楼层
確実なのは、
・紛失した免許を再発行し
・その後渋谷区に住所変更登録
・免停処分は免許再発行後に極力速やかうける
でしょうね。
ただし、免許の有効期限が切れている場合、
・期限切れから半年以上1年未満:仮免許から
・期限切れから1年以上:イチから再取得
となります。
なのでこの場合はもう免許再発行はできません。
仮免許から、もしくはイチから免許再取得を
しなければなりません。
■免許再発行の方法
「免許再発行 東京」と検索すれば
3秒で情報には到達できます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/saikofu/saikofu01.html
免許証記載事項変更(住所変更)も
同時に実施可能なようです。
必要なものも、どこで手続きを行なうかも、
すべて記載されています。
運転再開可能になるのは、
当然免許証再交付後となります。
ただし、現在でも紛失した免許証が
有効期間内なのであれば、違反行為は
免許証不携帯のみとなります。
有効期限が現在切れているのであれば、
もう無免許なので、運転は不可能です。
今も免許が有効であり、
免許センターで手続きを行なえば、
免許証は当日復活可能なはずです。
なので、いつ運転が可能になるか?
は100%質問者さん次第です。
jaj104420462 公開 2017-6-3 02:48:00 | 显示全部楼层
運転免許証の有効期限はいつまでだったのか?それに尽きます。
~現在も有効期間内の場合
免許停止処分を受けていないなら、処分を受けなければなりません。
処分を受けに行って、同時に再交付申請をします。
~失効後6ヶ月以内
失効手続きを行い、試験免除で免許の再取得をします。
免許停止処分は失効日から始まったことになり、処分日数相当が経過していれば、処分は済んだとみなされ、運転免許証は即日交付です。
※経過していなければ、未経過日数について保留処分を受けた上で免許証の交付
~失効後6ヶ月超え1年以内
試験免除で仮免許が交付されますので、免許を再取得してください。
~失効後1年超え
救済策はありませんので、ゼロから免許を再取得してください。
1149885506 公開 2017-6-2 20:39:00 | 显示全部楼层
この説明では、どうなるのかは判断できませんね。とりあえずは最低限、あなたが無くした免許が既に失効しているのではないかの確認をすべきでしょう。免許の期限がいつまでだったかは覚えていませんか?。それがわからないなら、免許を最初にいつ取得して、誕生月がいつかが判れば推測できます。
もし、期限が切れて6カ月以内なら、特に試験等を受けることなく再取得ができます。6カ月を超え1年以内なら、仮免許からのやり直し、1年が過ぎているなら最初からやり直しです。
それと「免停になった」と言われていますが、通知に従い出頭して免許証を預けないと、免停になりませんし、免停が明けないと免許証は手元に戻ってきません。そのあとで無くしたのなら、免停処分は免許の有効性などに影響しません。
また、免停になる人は違反者講習は受けられません。免停にならずに済むように行ってくれるのが違反者講習ですからね。
mad1020639348 公開 2017-6-2 14:12:00 | 显示全部楼层
内容の確認。
「平成26年に駐禁で免停になりました。 免停後、財布を盗まれて・・・」
→免停が終わり、免許証を受け取ってから無くしたということですね。
「免許証の再交付だったり、・・・」
→免許証を再交付してもらい、今お手元に免許証があるのですね。
上記を前提に話をすると、お手元にある免許証を見て下さい。有効期限内であれば、そのまま運転できます。有効期限が切れていれば、いつ切れたかにより手続きが違います。返信にて記載していただければ、回答できます。
上記内容で無く、お手元に免許証が無いといった状況なら、記載の状況が矛盾していて理解できない。免許センターから明確な回答が得られないのも当然。もう一度時系列にまとめて記載して下さい。
大木光 公開 2017-6-2 14:07:00 | 显示全部楼层
駐禁1回で免停になるというのは信じられませんが…、免許証の有効期限はいつまでだったのでしょうか?
ひょっとして、まだ有効期限内ということはありませんか?
たとえば、平成24年6月以降にゴールド更新や青色5年更新をしていれば、まだ有効期限内です。
また、有効期限が切れても、半年以内なら簡単な手続きで再交付可能ですし、1年以内なら仮免からやり直せます。
実際、手元に免許証がなくても有効期限がいつまでだったか、思い出せませんか?
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