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自動車免許取り消し処分者講習の予約について講習に予約しようと免許

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min1117559350 公開 2017-6-26 19:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許取り消し処分者講習の予約について
講習に予約しようと免許センターに電話したら、警察署にまず実際に足を運び、相談してからじゃないと講習を受けられないと言われました
ネッ
トを調べてもどこにもそういうことを書いておらず、免許取消のときにもそのようなことを言われた覚えがありません
一体なんのための相談なんでしょうか?
人間に問題ないか見極めるために警察署に行かせる理由はわからなくもないですが、相談しなくても講習を受ける資格はあると思うのです
もちろん警察署に相談してから予約するつもりですが、気になったので質問しました
1052160919 公開 2017-6-27 03:37:00 | 显示全部楼层
「警察署にまず実際に足を運び、相談してからじゃないと講習を受けられないと言われました」
そもそも電話での予約を受けていないので、そういう言い方になったのではありませんかね?。私の住む福岡県では、取消処分者講習は電話では予約できず、警察署等の窓口に出向いて本人が申請する必要があります。
それに、取消処分者講習は一律の内容ではありません。受ける人が、取消を受けた理由や再取得する予定の免許により、実施内容が変わります。電話予約ではそのあたりの確認が疎かになりかねませんよね。なので、電話予約をさせず、警察署等を窓口にして直接面談し、それで適切な内容の講習を予約させる必要があると思います。
叶月未来 公開 2017-6-27 11:38:00 | 显示全部楼层
>相談しなくても講習を受ける資格はあると思う
いえ。
資格うんぬんの問題ではなく、
「そういうルールである」
というだけのことです。
そもそも、
ご自身がお住まいの都道府県名
+
取消処分者講習
で情報を検索されましたか?
それでこの手の情報には数秒で
たどりつけると思うのですが・・。
・取消処分者講習はいつまでに受講
しなければならないか?
・予約する先は?
・その方法は?
などは都道府県でバラバラです。
質問者さんの都道府県は、
・警察の窓口にいき
・警察なり免許センターで予約をする
というルールになっているだけと思いますし、
そのようなルールになっている都道府県は
多く存在しますので、特殊なことではありません。
なお、多くの場合、取消処分者講習は
予約が一杯で、数ヶ月先でないと
予約がとれません。
1047540714 公開 2017-6-27 10:45:00 | 显示全部楼层
事運転免許に関しては、基本的にTELでは詳細応対しません。
それは昔からです。(資格はある=権利はあるではないのです)
権利はあっても警察に指示に従えが基本。
本人確認出来るモノの持参、又は(取消し通知書)等の確たる証拠を持参で、免許センターか教習所での取消者講習の申込みをします。
ただ・・・今混んでいて(絶対数が足りない)そう簡単に予約取れないそうですよ。取得1年前までの講習が基本ベースですから・・・
1047835935 公開 2017-6-26 22:26:00 | 显示全部楼层
>一体なんのための相談なんでしょうか?
運転免許に関する事項は「都道府県公安委員会」が
全て決めるため都道府県により扱いが異なります
何でもかんでもクソくだらない理由で警察署を
経由しなければならない県は未だに存在します
※某お茶の横長な所とか
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