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原付免許と普通免許について。一ヶ月前ほどに原付免許をうっかり失効という形にな

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1046326569 公開 2017-6-6 15:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許と普通免許について。
一ヶ月前ほどに原付免許をうっかり失効という形になってしまったのですが、
①原付免許を再交付の手続きをして普通免許を取りに行く場合。
②失効させたまま普
通免許を取りに行く場合。
②の状態の時に何かデメリットはあるのでしょうか?
自分で調べて把握してるのは、
1.免許証に 【原付・普通】ではなく 【普通】としか記載されない。
2.ゴールドになる期間などが場合によるが①より遅くなる?
くらいの情報です。調べ不足かも知れません。
回答宜しくお願いします。
yos121895377 公開 2017-6-7 04:09:00 | 显示全部楼层
運転免許証の色や表記に違いが出るだけです。
①原付免許を再交付の手続き(→失効手続き)をして普通免許を取りに行く場合
失効手続きで原付免許を復活させると、ブルー帯の運転免許証、普通免許を取得(併記)してもブルー帯の運転免許証になります。
ただし、色がブルーになっても、初心運転者期間があることには変わりありません。
原付、普通の表記、それぞれの取得日(原付は失効手続きをした日が取得日になる)が表示されます。
②失効させたまま普通免許を取りに行く場合
グリーン帯の運転免許証が交付されます。
普通の表記と取得日のみの表示となります。
ゴールド免許について
原付免許が失効した時点で免許期間が途切れてしまい、新たに再取得日からの起算となります。
①、②いずれにしても、普通免許の取得で交付される運転免許証の有効期限は同じになりますから、ゴールド免許は普通免許の取得から2回目の更新で、違いは生じません。
失効手続きを行うことで、運転免許証をブルー帯にでき、原付免許を取得した証を残すことができますが、それと引き換えに失効手続き費用(5,250円)がかかり、特定失効者講習(2時間)の受講が必要になります。
あえて言えば、①をしておくことで、普通免許が初心運転者期間制度の取消処分を受けても、原付免許は残ります。(②では残りません)
1247043378 公開 2017-6-7 02:49:00 | 显示全部楼层
普通免許の時に
原付講習を
受けなくて良いので
安くできます
1152981435 公開 2017-6-6 21:47:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許で初心者期間中に違反を重ね、再試験で不合格になった場合に、原付免許があればそれだけでも残るが、原付免許が無ければ免許証自体が無くなる、と言うのが、デメリットと言えるかも知れませんね。
jlo1119765805 公開 2017-6-6 15:15:00 | 显示全部楼层
デメリットなし。
質問に出ている1〜2もデメリットとは言えない。
特に2は原付の免許と関係ないよ。
tpd1047326321 公開 2017-6-6 15:09:00 | 显示全部楼层
②のデメリット。普通免許とるまで原付に乗れない
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