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60日免停講習の2日目を免停が終わる30日目に受けたいのですが、具体的にど

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1011524381 公開 2017-7-10 16:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
60日免停講習の2日目を免停が終わる30日目に受けたいのですが、具体的にどのように予約したらよいかわかる方教えてください。
shi1048925147 公開 2017-7-10 22:50:00 | 显示全部楼层
返信の中に31日目に2日目を受講するという内容がありますが、停止処分者講習の2日目はたとえ31日目以降に受講したとしても、その日は免許の効力が終日停止されたままで、翌日に日にちが変わらなければ効力が有効になりません。
31日目に講習の2日目を受講すれば、結果的に31日間の停止(29日の短縮)という形になってしまいます。
停止処分者講習は2日間の連続受講が原則ですから、停止処分を受けた日に1日目を受け、30日目に2日目を受講できるかどうかはわかりません。
希望日に受講させてくれる県もあれば、原則通り2日間連続でなければダメと言われる県もあります。
中期講習は1日目と2日目を毎日交互に実施している場合がありますので、30日目に2日目を受講できるかもわかりません。
また、30日目に2日目を受講した場合、運転免許証を当日返還をしてくれるかどうかも県によります
質問者さんの思惑通りにいくかどうか、処分を受けに行ってみないことにはわからないでしょうね。
1239727265 公開 2017-7-10 22:42:00 | 显示全部楼层
無理ですね!
一律に30日短縮ではありません!
2日目の試験の内容で30日短縮か27日短縮か24日短縮かが決まりますからね!
1051979125 公開 2017-7-10 18:21:00 | 显示全部楼层
「60日免停講習の2日目を免停が終わる30日目に受けたいのですが、具体的にどのように予約したらよいかわかる方教えてください」
意味のない努力だと思いますよ。そもそも、中長期の停止処分者講習は毎日開催されるものではありません。多くて週イチ、普通は月に1回か2回程度しか開催されないので、予約可能な日程のものを選んで予約するしかなく、日程の調整をする余地などないでしょう。
それに、30日の短期免停と違い、中長期の免停の処分者講習は、最終日に免許証を返してくれるような運用ではありません。講習をいつ受けようが、免停が明けてから、警察署などに免許証の受領にいかないといけないのです。講習の日程を調整するのは無意味ですよ。
won1216124481 公開 2017-7-10 16:43:00 | 显示全部楼层
60日の免停を30日に短縮するための2日間の講習を受けるが,講習の二日目を30日免停の最終日にしたいということですね。
残念ながら講習を受けたとしてもその日の23:59:59までは免停中なので免許証を受け取ることはできません。
その翌日ならおkなので,1日目の講習を受けた後日付指定で予約しましょう。
1153247412 公開 2017-7-10 16:42:00 | 显示全部楼层
60日免停講習の2日目を免停が終わる30日目に受けたいのですが、具体的にどのように予約したらよいかわかる方教えてください。
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