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交通違反点数について質問なんですが - 2015年11月に原付免許を取

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1027660995 公開 2017-7-1 01:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反点数について質問なんですが
2015年11月に原付免許を取得して
2016年5月に一時停止無視で2点
2017年1月に普通自動車の免許取得
2017年2月に通行禁止違反で2点
2017年6月にシートベルトで1点

合計5点で間違いないでしょうか?
kon1116123232 公開 2017-7-1 10:44:00 | 显示全部楼层
1年間の無違反期間がないので、3年以内の違反点数を全て累積した5点が、現在の点数ですね。
1152810069 公開 2017-7-4 11:51:00 | 显示全部楼层
はい。合計5点で間違いありません。
違反点というものは、以下4つの場合で
0点にリセットされますが、
質問者さんはそのすべてに該当しないので、
今までの違反点すべてが累積しています。
■違反点が0点にリセットされる条件
①1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
よって現在累積5点ですので、
2018年6月までに違反を追加されると
違反点は合計6点以上となり、
「全運転免許の停止処分」に該当します。
なので、安全運転をされるようにしてください。
また、
・2017年2月に通行禁止違反で2点
・2017年6月にシートベルトで1点
という2回の違反が乗用車によるものなのであれば、
・普通免許の初心者講習
の通知が届きます。
質問者さんは、
「2017年1月に普通自動車の免許取得」ということなので、
「2018年1月まで普通免許の初心者期間」となります。
そして上記の免停処分とは別に、
免許取得1年以内の初心者期間中は、
「初心者限定の処分制度」の対象でもあります。
その処分制度のルールは以下のようなものです。
・初心者期間中に
・初心者とされる車輌での違反が
・3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習の対象になる
初心者講習受講は義務ではありません。
ですが、講習を受講しない場合は
「普通免許再試験」となり、
再試験には技能試験も含まれます。
再試験に合格できない場合は普通免許取消となり、
お手元には原付免許しか残らなくなります。
普通免許の技能再試験に合格することは困難です。
合格率は10~20%といわれていますので、
多くが不合格です。なので、もし普通免許の
初心者講習に該当されるのであれば
必ず受講してください。
でないと、80~90%の確率で普通免許取消しなので。
kaz1241911324 公開 2017-7-1 10:57:00 | 显示全部楼层
2015年11月に原付免許を取得して
前歴0回、違反加算点数0点

2016年5月に一時停止無視で2点
前歴0回、違反加算点数2点

2017年1月に普通自動車の免許取得
前歴0回、違反加算点数2点

2017年2月に通行禁止違反で2点
前歴0回、違反加算点数4点

2017年6月にシートベルトで1点
前歴0回、違反加算点数5点


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
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