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アメリカに海外赴任になった場合に備えて質問します。2、日本で運

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1151935527 公開 2017-6-28 16:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
アメリカに海外赴任になった場合に備えて質問します。
2、日本で運転免許を持っていますが、アメリカで運転する際、国際免許に切り替えれば良いのですか?その手順について。
3、アメリカ
赴任中に日本に一時帰国した場合、日本で運転する事は出来ますか?
网友俱乐部 公開 2017-7-5 13:54:00 | 显示全部楼层
>日本で運転免許を持っていますが、
>アメリカで運転する際、国際免許に切り替えれば
>良いのですか?
単身赴任直後の一時的な対策としては、
・日本の国際免許を取る
で正解です。
ただし、切り替えではありません。
日本の運転免許はそのままで、
国際免許が追加で発行されます。
ただし、国際免許の有効期限は1年間のみ。
またアメリカの一部州では、
短期留学や観光などの短期滞在を除き、
アメリカ運転免許の取得が法律で義務とされている
こともあります。(例:カリフォルニア州など)
なので1年以上赴任の場合は、
・おちついたら滞在州の運転免許をとる
ということになります。
この方法は、
・イチから取得する場合

・日本の運転免許をアメリカの運転免許に
切り替える
という2つの方法となります。
>その手順について
国際免許、ただしくは国外運転許可証ですが、
これは有効な日本運転免許があれば、
免許センターで発行可能です。
行けばわかりますし、
「国際免許 発行」で検索されれば、
3秒で情報に到達可能です。
https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/kokugai/
>赴任中に日本に一時帰国した場合、
>日本で運転する事は出来ますか?
有効期限内の日本の運転免許証があれば、問題ありません。
また日本の免許の有効期限がきれてしまった場合でも、
アメリカの運転免許で取得した
アメリカの国際免許があれば、
日本入国後1年間限定で国内運転は可能です。
正式帰国後はいずれ日本の運転免許が必要となります。
qoo121811245 公開 2017-6-28 17:50:00 | 显示全部楼层

渡航前に日本の運転免許試験場等で申請をして、国外運転免許証(国際免許証)の発給を受けます。
しかし、国際免許証というのは日本の運転免許証の翻訳文で、あくまで旅行者や短期滞在者向けです。
例えば、条約締結国に旅行や出張で滞在した場合に、その国の運転免許を取得しなくても運転ができるようにするものです。
アメリカの場合、中長期滞在者では、州の法律によって、住居を定めて一定期間内に州の免許を取得しなければ、運転を継続することができないと決まりになっています。
例えば、カリフォルニア州では住居を定めて10日以内に州の免許を取得しなけばなりませんので、国際免許で運転ができるのはほんのわずかです。
ワシントン州なら30日、バージニア州な2ヶ月です。
アメリカに海外赴任になった場合、国際免許は一時的なもので、州の免許を取得しなければ運転ができないとお考えください。
取得方法は州によって異なりますので、話が具体的になってから調べればよいです。

アメリカで運転免許を取得しても、日本の免許の効力に影響を及ぼすことはありませんので、日本の運転免許で運転をしてください。
アメリカ滞在中に日本の運転免許の失効が見込まれる場合は、更新期間に入る前に更新手続きを行う期間前更新を、渡航前や一時帰国の際にに済ませてから渡航してください。
アメリカで国際免許の発給を受けて、日本で運転をすることもできなくはないですが、日本の運転免許が失効していれば、一時帰国の際に失効手続きを済まさなければ、今後、手続きが不可能になってしまうケースもあります。(失効後6ヶ月超え3年以内の場合)
日本の免許が失効していても、結果的に一時帰国の際に復活させることになり、アメリカの国際免許を必要とする場面は、ほとんどないと思います。
1049676443 公開 2017-6-28 17:01:00 | 显示全部楼层
「日本で運転免許を持っていますが、アメリカで運転する際、国際免許に切り替えれば良いのですか?その手順について」
国際運転免許証(IDP)は、本国免許の翻訳証明書で、本国免許の発行国でしか発行できません。日本の免許を元に取得するなら、海外赴任前に日本国内で交付を受けましょう。窓口は各都道府県で異なりますので、お住いの都道府県の警察のホームページで確認しましょう。
しかし、アメリカの一部州では、赴任者(滞在者)にはその州の免許に切り替えるが必要な所があり、IDPでは運転できない場合があります。そのための手続きに運転免許証の英語訳の書類が必要になるので、やはりIDPを取得しておく必要があるでしょう。
「赴任中に日本に一時帰国した場合、日本で運転する事は出来ますか?」
アメリカのいずれかの州で免許を「書き換え」てしまった場合、日本の免許証はその州政府が預かります。一時帰国する場合は、申告して一時的に返して貰うか、その州発行の免許証とIDPを一緒に携帯して運転する事になります。ただし、州の免許取得から3ヶ月以上の滞在期間が無いと、日本ではIDPによる運転は認められませんので、注意が必要です。
書き換えていないなら、もしくは通常の試験を受けて現地で運転免許を取得したのであれば、帰国時には手持ちの日本の運転免許証が有効です。
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