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無免許幇助も免取り確定なのでしょうか? - はい。ほう助犯には違反点はつきませ

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1152943764 公開 2017-6-18 17:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許幇助も免取り確定なのでしょうか?
goo107238463 公開 2017-6-19 09:29:00 | 显示全部楼层
はい。
ほう助犯には違反点はつきませんが、
無免許運転をした本人と同じく
・違反点25点相当の処分
ということになります。
何をどうあがいても、
免許は取消となります。
刑事罰である罰金も大差ありません。
無免許運同乗の場合:最高30万
運転指示や車輌提供の場合:最高50万
となり、後者は無免許運転の罰金と同じです。
1150410156 公開 2017-6-18 19:46:00 | 显示全部楼层
無免許運転幇助には運転行為がありませんので、違反点数は一切付されません。
しかし重大違反唆し等という規定があるために「点数制度によらない処分」
を受けることになります。
無免許運転の違反点数は25点で取消2年ですので、幇助犯も同等の欠格期間2年の取消処分を「点数制度によらない処分」として受けることになります。
通常の点数制度による処分では累積点数が取消基準に達することで処分を受けることになるのですが「点数制度によらない処分」では処分そのものが直接科される形になります。
免許を所持していない者でも、運転免許試験に合格した際、過去に重大違反唆し等の行為があった場合では一定期間が経過していなければ、免許が与えられません。
無免許運転幇助の場合では行為日より2年が経過していなければ、合格が取り消されて「拒否処分」を受けることになります。
又、点数制度によらない処分を受けて、処分を満了した場合には前歴になりません。
点数制度上の処分では処分を満了することで、処分の理由となった違反点数が累積されなくなる代わりに、まとめて前歴1回と数えられるのですが、点数制度によらない処分では処分の理由となった違反点数がないために前歴が付きません。
1052734726 公開 2017-6-18 17:33:00 | 显示全部楼层
無免許運転のほう助は、点数制度によらない処分の対象となります。一応、都道府県の公安委員会による裁量がありますので、必ずしも取消にならず、免許停止で済む可能性はあります。しかし、例えば現在新聞沙汰になっている、子供を運転席に座らせて運転させ、しかもその動画を公開して世間を騒がせたような悪質なケースでは、取消処分になるのは確実ではないかと思いますね。
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