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てんかんで免許を失効して、おさまっている時に医者の許可を得て取得した

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etv1148115724 公開 2017-6-23 06:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかんで免許を失効して、おさまっている時に医者の許可を得て取得した免許なんですが。この間、チョットした発作的なものを起こしまして医師からのしばらくのドクターストップがかかった場合、免許の一時凍結?的
な事は可能でしょうか?更新手続きができないので失効してしまうので。何か良い方法はありますか?もしくは、てんかん持ちでも更新手続きだけなら可能でしょうか?医師の許可がいりますよね?
要するに、更新しないでそのままにして置く良い方法はありませんか?なんせ、合宿にまで行って取り直した免許なんで。
tab1212069228 公開 2017-6-23 07:26:00 | 显示全部楼层
ドクターストップに成ったら公安委員会から免停の通知が来ます!免停中に更新が有れば更新をしなければ行けません!更新しなければ免許が無くなります!
ban1239840838 公開 2017-6-24 13:13:00 | 显示全部楼层
むしろきちんと更新時に失効の手続きをして、再交付を受けられる条件を整えておく必要があります。医師の診断書を出せば発作が更新時点で2年以内に起こっていれば自動的に失効になります。この更新時の申告をきちんとしておかないと、せっかく病状が良くなっても免許の再交付が受けられません。更新しないでそのままにすることはせっかくの免許を取り戻すチャンスをなくしてしまいます。
またてんかんの発作頻度についてきちんと報告を行わずに更新だけをしてしまうと、そのこと自体が1年以下の懲役か30万円以下の罰金というかなり重い罪に問われます。いろいろなリスクを考えるときちんと申告して一旦失効にし、最終発作から2年後に再交付を受けられるようにしておきましょう。失効から3年以内に2年以上発作がない状態にならなければ、その場合は完全に失効しますので、病状を良い状態に保つ努力を担当の先生と続けていきましょうね。
omo121209153 公開 2017-6-23 11:12:00 | 显示全部楼层
更新手続きに行って、質問票の「病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている」というところを「はい」と回答してください。
「発作的なもの」がどういうものなのかわかりませんし、わかったところで、公安委員会がどのような判断をするのかも予測できないのですが、仮に、主治医の診断書を提出して、免許が取消を受けたとしても、現在は法律が変わっており、運転適性が回復して取消から3年以内に申請をすれば、学科と技能の試験は免除で免許を再取得することができます。
以前のように、再び教習を受けるようなことにはなりませんので、診断書に基づく公安委員会の判断に従うようにしてください。
「更新しないでそのままにして置く」方法はなく、病気を理由に更新できない免許なら、失効か取消のいずれかですが、失効の場合の失効手続きができるのは、失効後3年以内かつ運転適性が回復して1ヶ月以内の申請が必要ですから、回復した時点の判断と証明が難しいのに対し、取消の場合は3年以内に申請さえすればよいので、後者をお勧めします。
rrb122102767 公開 2017-6-23 07:31:00 | 显示全部楼层
てんかん持ちでも更新手続きだけなら可能でしょうか?
医師の許可がいりますよね?
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