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車の任意保険の適用範囲の質問別れた旦那が親権を持ち、子供は私と住んで

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1252413734 公開 2017-8-12 01:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の任意保険の適用範囲の質問
別れた旦那が親権を持ち、子供は私と住んでます。(来年の1月で20才になります。)
養育権?子供の本籍は、旦那の方にあります。現住所は私との生活拠点にあり
ます。
車の免許を取得し、元旦那は運転出来るように、運転年齢範囲を変更しました。
しかし、任意保険の仕組みがよくわかっていない私は、元旦那の保険って、使えるの?と悩んでます。
別居する子供?生活を共にしていなくても親族に該当するの?最近になり、ひんぱんに二人ででかけてます。
子供は運転がイヤなようで・・・
無理に運転をさせられてる感があるからこそ、心配になっています。MT車で、免許を取ってから今回が4回目。
取得から1年半経過してます。本人も取ることに前向きではなかったので、時間がかかり試験にも何度が落ちたような子です。
私には大事な息子なので、心肺が募るばかりです。
保険に詳しい方、詳しく教えてもらえませんか?情報不足なら追記かけます。よろしくお願いします。
酒井若菜 公開 2017-8-12 01:48:00 | 显示全部楼层
>別居する子供?生活を共にしていなくても親族に該当するの?最近になり、ひんぱんに二人ででかけてます。
実の親子である限り、戸籍をどうしようと、死ぬまで「法的な親族」ですよ。
実の父母どちらかと一緒に暮らし続けて成人目前なら、実の親子の縁は絶対に切れませんよ。

>子供は運転がイヤなようで・・・
免許証を返納すれば良いでしょう。
20歳になれば親権も消滅します。全て本人の自由に処理ができ、実父と言えども何も口出しする法的権利が無くなります。もちろん実母も同様ですけどね。
あと少しの我慢で、親権は消え去るんですよ。
fre1213384546 公開 2017-8-12 11:45:00 | 显示全部楼层
家族限定にしているならダメでしょうが
年齢以外の制限をかけてなければ大丈夫です
全くの他人が乗っても適用されるのに
事情があるからといって子供が適用されないわけはないですよね
k_k101556540 公開 2017-8-12 08:29:00 | 显示全部楼层
任意保険はいろいろと割引があって、その割引の中に「同居の親族限定」というものがあります。
それを使うという契約の場合は、契約違反となって保険が使えなくなるのですけど、そういう割引を使っていないのであれば問題はありません。
今回のケースだと「誰が乗っても問題ない」という契約の仕方になると思います。
そういうことであれば、特に問題はないでしょう。

ただ、お子様が運転をしたくないのは別な理由はないかな?
父親に会いたくないんじゃないかな?
親権というのは、あなたたちの都合で決まったようなものなのでは?
だから、親権のないあなたと一緒に暮らしているのでは?
成人すれば親権なんて消滅すると思いますので、それ以降はお子様の対応も変わってくるかも。
1122802275 公開 2017-8-12 02:02:00 | 显示全部楼层
元旦那さんが、家族限定で適応年齢を下げたのなら、家族でも無く同居もしていないので、息子さんは適応されません。
家族限定無しで、任意保険の適応年齢を息子さんの年齢まで下げたのなら、誰が乗っても適応です。
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