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普通免許を受けて、営業ナンバー緑の普通貨物自動車を営業目的で運

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eri1246608259 公開 2017-8-6 23:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許を受けて、営業ナンバー緑の普通貨物自動車を営業目的で運転した。
と、あるのですが、営業目的の第2種運転免許でなく、第1種運転免許である、普通自動車で営業をやっていいのですか?
112587897 公開 2017-8-6 23:21:00 | 显示全部楼层
営業運転には貨物営業(宅配便等)と旅客営業(タクシー・バス等)があります。
いずれも従事する自動車は緑ナンバーです。
旅客営業には第二種免許が必要ですが、貨物営業は第一種免許で差し支えありません。
仲间由纪恵 公開 2017-8-7 07:14:00 | 显示全部楼层
緑ナンバーをごちゃにしてるようですが、貨物は、一種免許。
旅客、二種免許(タクシーやバス)
gan109274673 公開 2017-8-7 04:57:00 | 显示全部楼层
単純な話です
営業No=二種が必要な旅客ではありません
mir1146309484 公開 2017-8-6 23:42:00 | 显示全部楼层
貨物なら1種でいいんじゃないんでしょうか!?
1152886833 公開 2017-8-6 23:23:00 | 显示全部楼层
二種は「旅客」
.............
kou1125271056 公開 2017-8-6 23:20:00 | 显示全部楼层
「営業目的の第2種運転免許でなく、第1種運転免許である、普通自動車で営業をやっていいのですか?」
勘違いが2点ありますね。
・2種免許は「有償旅客運送」のためのものです。貨物の運送に2種免許は必要ありません。
・営業ナンバーは自家用か事業用かの違いであって、免許の種別とは無関係です。
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