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無免許運転についてです。 - わたしには16歳の弟がいます。去

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114579664 公開 2017-7-20 23:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転についてです。
わたしには16歳の弟がいます。
去年にバイクでの無免許事故、その後無免許運転で2回捕まっています。
その2回の処分を同時に決めるために今月家庭裁判所に呼び出されています。
そして今日警察署から車の無免許運転をしてオービスを弟が光らせた可能性があるので出頭してくれと電話がありました。
この場合家庭裁判所よりも警察の方へ行くのが遅い場合家庭裁判所の方で警察の方から呼び出されていることを伝えるべきなのですか?また、それを伝えたことによって家庭裁判所に行った日にそのまま少年院なんてこともあるのでしょうか?
ばかな弟ですがたったひとりの弟です。
ご回答よろしくお願いいたします。補足事故のあとに捕まったのは1回で、事故と無免許1回をあわせて2回の処分が今月決まる予定です。
atu1145957476 公開 2017-7-21 00:22:00 | 显示全部楼层
裁判所は検事が申し立てしているので警察が呼び出したのは別処分です。
何度も繰り返している常習犯なので裁判官として再犯を防止させる手段を考えましょうって事でしょう
+今回の事件について危険運転ととらえられると別事件として裁判が行われます。
親族が騒いだところでどうにかなる問題ではないのでご両親の陳情を含め再犯をしないだろうと思える内容であれば良いですね
個人的には少しオリの中で過ごすのも方法です
このまま無免許・無保険で事故を起こせば家庭崩壊となり両親は生涯にわたり相手側への賠償を行う事になります。
オービスがどうこうではなく無免許が常習化している証拠になるわけですから
今回の裁判で様子見となっても、暴走行為については別の事件として立件されますから罪は重くなりますね
まぁ。どっちにしても同級生などと同じタイミングで免許は取れないので友達が自動車に乗ってれば運転もしたくなるでしょう
でも、もう彼はそれができません
また、就職も友達のようにはいきません
よって生きていく道が違うので仕方ない
村上 公開 2017-7-21 10:05:00 | 显示全部楼层
>家庭裁判所の方で警察の方から呼び出されている
>ことを伝えるべきなのですか?
高確率で裁判所の方で把握はしているでしょう。
ですが、伝えた方が良いでしょう。
3回分の犯行で裁判になることに変更される
可能性もありますから。
>それを伝えたことによって
>家庭裁判所に行った日にそのまま少年院
>なんてこともあるのでしょうか?
ありません。
裁判には時間がかかります。
映画やドラマのようには進みません。
その日当日に処分決定なんてことには
まずならないのです。
また、詳細は下記に記載をしますが、
弟の犯行時の年齢や犯行内容によっては、
裁判は家裁の手を離れ、成人同様の
司法手続きに移行する可能性もあります。
こういう場合はさらに時間がかかります。

以下、今後の処分についてです。
まずは弟の犯行を整理します。
①無免許運転+事故
「事故」とかかれているのが、
他人をケガさせて被害届がだされている
「人身事故」であるならば、
罪状は、
・無免許運転

・無免許運転致死傷罪

・危険運転致死傷罪
となります。
②無免許運転
③無免許運転
次に刑罰についてです。
無免許運転の刑罰は、
・3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
です。
これが3回分なので、無免許運転だけでも、
・最高懲役9年か最高罰金150万円
ということになります。
「無免許運転致死傷罪」や
「危険運転致死傷害罪」についてですが、
これは「重罪」です。
ケガをさせた相手が全治1ヶ月以上の重傷
などであれば、未成年でも成人同様の扱いとなり、
刑務所で服役という可能性もでてきます。
以上のような感じなので、
「事故が人身事故かそうでないか」が
今後の処分にとても大きく影響をします。
事故が人身事故で無い場合は、
無免許運転3回分の処分です。
未成年でも弟が犯行時18歳以上であれば、
「逆送」という成人同等の扱いになり、
・罰金刑

・執行猶予つき懲役刑
を求刑される可能性がでてきます。
犯行時17歳以下であれば、
そのまま家裁で保護者同伴で少年審判でしょう。
処分は、
・鑑別所送致→保護観察処分
の可能性が高いでしょう。
鑑別所とは、未成年犯罪者を一時的に
収容する施設です。
収容期間中の本人の反省度合いや、
家庭環境、交友関係など、
・今後の更正をどうすべきか?
を検討する材料を収集したりします。
一時的なものですから、
少年院とは異なり、
長期入所することはありません。
整理をしますが、事故が人身事故でない
場合の可能性は以下です。
(犯行時18歳以上の場合)
・罰金刑
・執行猶予つき懲役刑
(犯行時17歳以下の場合)
・鑑別所送致→保護観察処分
次に事故が人身事故の場合です。
こちらは上記の通り相手が重傷以上であれば
深刻なことになります。
この場合は14歳以上であれば、
普通に刑事告訴され、
・執行猶予つき懲役刑

・懲役刑実刑判決(少年刑務所送り)
の可能性がでてきます。
未成年扱いでも
少年院送致の可能性も高くなります。
相手が軽傷であれば、
(犯行時18歳以上の場合)
・罰金刑
・執行猶予つき懲役刑
(犯行時17歳以下の場合)
・鑑別所送致→少年院送致

・鑑別所送致→保護観察処分
という可能性かなと思います。
複雑ですが以上です。
今回保護観察処分程度で済んだとしても、
これが最後の機会です。
今後何かしらの犯罪を起こせば、
当然社会から隔離される立場になると思ってください。
以上が犯罪に対する刑罰的な処分の想定です。
次に運転免許に対する処分です。
これも、「事故が人身事故かそうでないか?」
が大きく影響します。
無免許運転は単体で25点の加点です。
これが3回なので75点の違反点加点は確定です。
違反が無免許運転だけなのであれば、
5年間の欠格期間となり、この間はあらゆる
運転免許の取得が不可能となります。
もし現在なんらかの免許があれば、
それも当然取消し処分です。
これに加え、事故が人身事故なのであり、
上記の「危険運転致死傷罪」に問われるのであれば、
違反点は最低でも120点になります。
この場合は10年間の欠格期間となります。
いずれにせよこんな感じなので、
弟が合法的に運転できるようになるのは
当面先になるということです。
ご心労・ご心配はお察ししますが、
弟はなるようにしかなりません。
刑罰や処分というものは、
過去の事例同等のものが下される
だけなので、重くも軽くもなりません。
それよりも大事なのは、
弟にどう罪を受け入れされ、
どう罪を償わせるか?
可と思います。
事故に被害者がいるのであれば、
謝罪や補償のことも考えさせなければ
なりません。
それができない限り、更正もクソもないですから、
「将来いつか塀の中」ということに
なってしまいます。
not1237958664 公開 2017-7-21 09:18:00 | 显示全部楼层
前科はわかってるから、先に来いって言われてるんでしょ。
無視した方が有利ですか?みたいな質問に答えられるのは弁護士くらいだと思うけど。
新聞に載る級の犯罪者だから、もうちょっと真剣に捉えた方がいいと思うけどなぁ。
家族がヘラヘラしてたらまたやるよ?
1251774815 公開 2017-7-20 23:44:00 | 显示全部楼层
まず間違いなく少年院ですね
心配しなくても成人しても同じ事繰り返して刑務所の常連入りしますよ
ffa1149444517 公開 2017-7-20 23:22:00 | 显示全部楼层
どっちにしても早急に警察に出頭させて下さい。
警察を待たせると「逃亡の恐れあり」と言う事で逮捕状持って家にやって来ますよ。
警察と裁判所は緊密に連携を取ってます。
警察に行った際にそのまま逮捕となって、別件の犯罪も全て纏めて家裁送りにしてくれます。
そして、そのまま少年院か鑑別所に収監ですね。
1232691320 公開 2017-7-20 23:21:00 | 显示全部楼层
やってしまったことなのでもうどうしようもないですよね。
しっかりと事実を認め少しでも罪を軽くしていくことを考えた方がいいですよ。これでしてないしてないの答えしか言わないようでは罪が重くなりますよ。警察が先の方がいい気がしますが無理な場合は家庭裁判所で言った方がいいと思います。
そのまま少年院というのがどういうことなのかよく分かりませんが少年院行きとなる可能性が高いと思いますよ。
一人の可愛い弟さんですもんね。しっかりと話してあげてくださいね。
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