パスワード再発行
 立即注册
検索

本日より90日の長期免停が開始したのですが内容としては12月一時不停

[复制链接]
hdh1032843390 公開 2017-8-29 20:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日より90日の長期免停が開始したのですが内容としては
12月 一時不停止
6月 高速でのスピード違反(50キロオーバー)
7月 時間帯右折禁止
となっていて6月のスピード違反までの点数で免許停止になっています
停止期間中に
7月の時間帯右折禁止の点数が加算された場合免許取り消しになると思うのですがその場合の意見の聴取は再度あるのでしょうか??
ちなみにこれまでに免停、免取の前歴はありません
1110406307 公開 2017-8-30 00:18:00 | 显示全部楼层
~7月の通行禁止違反の2点は不問です。
一時不停止の2点と速度超過の12点、前歴0回累積14点で意見の聴取通知書が届き、90日の免許停止処分を現在受けており、通知書に記載されていない2点の追加の違反があったということですね。
この場合、意見の聴取は必ず通知通りの累積点数で実施されて、該当する処分を受けることになっており、今回のように迅速に処分を受ければ、追加の2点の違反が追加されて処分が重くなることはありませんし、処分期間中に処分が変更されることも一切ありません。
90日の処分が済むと、前歴1回となり、処分の対象にならなかった2点の違反点数が残りますが、前歴1回累積2点は処分基準未満ですので、再処分はありません。
さらに、免許停止処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがありますから、処分明け以降は残った2点とは別勘定で、前歴1回累積0点からの累積となります。
追加の2点の違反は事実上不問、なかったことになります。
2点の違反を含めて意見の聴取通知書が届いていれば、取消該当でしたので、とても運が良かったと言えます。
向井亜纪 公開 2017-8-29 20:49:00 | 显示全部楼层
「停止期間中に7月の時間帯右折禁止の点数が加算された場合」
加算されません。免停が明けた時点で、前歴+1 の累積点0になります。7月の違反がカウントされずに免停になったのであれば、違反歴としては残りますが、累積点には計上されずに終わります。
1052085595 公開 2017-8-29 20:24:00 | 显示全部楼层
今日から免停がスタートしたなら、7月は免許証の有効な期間ですから問題無しです。
免停中に違反すると取り消しというのは、今日から免停明けの期間に違反をするとです。
この期間に違反をすると言う事は、免停期間中に関わらず自動車を乗り回していたと言う事ですよね。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-6 04:18 , Processed in 0.172640 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表