① 婚姻届の届出先の市区町村に本籍がない方は、戸籍謄本の添付が必要です。
② 婚姻届出の際の本人確認書類ですが、運転免許証記載の住所が旧住所(B市)でもかまいません。
本人確認書類は、「住所・氏名」か『氏名・生年月日』が確認できれば足ります。
この取り扱いは、平成20年4月7日付第1000号法務省民事局長通達により、認められている本人確認方法です。
③ 婚姻届をC市役所に、平日の開庁時間内に提出すれば、婚姻届の受理決定後、住民票の記載変更(氏、本籍・筆頭者氏名、続柄等)をすぐ処理してもらえるでしょう。
婚姻後の「本籍いり住民票の写し」を取得して、住民票所在地を管轄する警察署または運転免許試験センターに行けば、運転免許証の「住所、本籍、氏名」の記載変更をしてもらえます。(更新は後日ですが)