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この間、21キロオーバーで警察に捕まりました。僕は今年免許を取ったば

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中沢裕子 公開 2017-9-26 21:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
この間、21キロオーバーで警察に捕まりました。僕は今年免許を取ったばかりで3点しかないのであと1点です。しかし、捕まった時に警察の人に2年間無違反なので3ヶ月で点数が戻ってきます とゆわれました。僕は以前原
付で2年間学校に通っていて無違反でした。その頃は原付の免許はあったものの車の免許はもってなかったです!それにもかかわらず2年無違反とゆう扱いになり、また、3ヶ月で点数が戻ってくるのですか?
1248545959 公開 2017-9-27 12:11:00 | 显示全部楼层
>それにもかかわらず2年無違反とゆう扱いになり、
>また、3ヶ月で点数が戻ってくるのですか?
点数は戻ってきません。
根本を誤解されていると思います。
違反の点数というものは、
×:持ち点があり
×:違反で減点され
×:持ち点0で処分される
という制度ではありません。
~:キレイな状態が0点で
~:違反で加点され
~:過去3年分の違反点が基準に達すると処分される
という制度です。
なので、「減点される」「違反点が戻る」
ということは決してありません。
次に違反点が0点にリセットされるルールです。
これは下記4つの場合のみで例外はありません。
①違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
質問者さんは、原付免許取得が初めての免許であり、
今回の違反まで2年以上無事故無違反でした。
そして、今回の違反点は2点です。
なので、上記ルールの②が適用されるため、
今回の違反点2点は、違反から
3ヶ月の無事故無違反で0点にリセットされます。
このルールは、原付であろうと、
・運転免許所持歴
で決まることなので、
クルマの普通免許取得が
1年未満であろうと適用されます。
なお、初心者期間中の処分制度についてです。
こちらもおそらくご理解されていないと思います。
複雑な前提ですが、この期間の処分制度は、
★初心者限定の処分制度
☆全ドライバー共通の処分制度
の2つが無関係に混在しています。
以下そのルールです。
★初心者限定の処分制度
以下がルールです。
①初心者期間は2輪4輪別に上位免許を
取得するたびに1年間設定される
→よって質問者さんは「原付初心者期間」は終了してます。
ですが、クルマの「普通免許の初心者期間中」です。
②初心者期間中に初心者となる車輌での違反が
3~4点になると、初心者となる免許の
初心運転講習の対象になる
→今回の違反車輌が不明ですが、
「乗用車での違反」ということなら、
今後普通免許取得1年以内の初心者期間中に、
普通車での違反をあと1回追加すると、
「普通免許の初心運転講習」の対象になります。
③初心運転講習対象は義務ではないが、
受講しない場合は再試験。
④再試験に合格できない場合は初心者免許は取消し
→今後普通車での違反を追加し、
初心者講習を受講しない場合は、
普通免許の再試験【学科+技能】となります。
→再試験は公安委員会が行いますので、合格はまず無理、
つまり「普通免許取消し」になります。
→なので、今後初心運転講習の対象になったら、
必ず期限内に受講されてください。
以上が初心者限定の処分制度のルールです。
上記に違反点が0点にリセットされるルール4つを
記載をしましたが、
・初心者講習を受講すると違反点が0点になる
・初心者期間が終了すると違反点が0点になる
というルールはありませんので御注意ください。
違反点は上記ルール①~④のときのみ0点にリセットされます。
■全ドライバー共通の処分制度
以下がルールです。
①違反した車輌は関係なく、過去3年間の
全違反点合計で処分が決まる
→よって、この処分において、
「どの車輌で違反をしたか?」は一切関係ありません。
②合計何点でどういう処分になるのかは、
過去の処分歴である「前歴」で変わる。
→質問者さんは前歴0ですので、
過去3年分の違反点が6点を超えると
処分対象になります。
③処分されるのは所持している全免許
→この処分には「免停」「免許取消し」がありますが、
処分されるときは全運転資格が停止され、
全運転資格が取り消されます。
「違反した車輌の免許だけが停止されるとか
取り消される」という処分ではありません。
この処分制度上、質問者さんの違反点は2点です。
ですが、冒頭の回答どおり、
違反から3ヶ月の無事故無違反で違反点は0点に
リセットされます。
このように0点にリセットされた違反点は、
「過去3年分の違反点合計」には含まれません。
以上が全ドライバー共通の処分制度です。
最後に現在の質問者さんの状態を整理します。
①初心者限定処分制度
:初心者期間中にクルマでの違反を追加すると
普通免許の初心者講習対象になる

②全ドライバー共通の処分制度
:車種とわず違反点合計が6点を超えると処分対象になる
:よって現在は違反点4点分のルールがある
:3ヶ月無事故無違反をすると0点に戻るので
違反点6点分の猶予があることになる
ということになります。
なお、違反点が消える場合ですが、
これは「違反歴がなくなる」ということではありません。
免許の更新時に免許証の有効期限や色が変わりますが、
更新の際には、
・違反歴
が一番大きく影響をします。
今回質問者さんは1回違反をしましたので、
次回の免許更新にゴールド免許になることは
ありません。
青3年
もしくは
青5年
の免許になります。
長くなりましたが以上です。
1150479709 公開 2017-9-27 11:47:00 | 显示全部楼层
①3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、点数制度上は前歴0回累積0点の状態になります。
②初心運転者期間制度では、普通自動車であと1点でも違反をすれば、初心運転者講習の受講対象です。(3ヶ月を無事故無違反で過ごしても関係なし)
質問者さんは原付免許のみを所持していた頃より、個人に対する免許の点数制度の対象になっており、新たな免許を取得しても、この点数制度がずっと継続します。
今回、2点の違反で取締りを受けたことで、前歴0回累積2点の状態になりましたが、2年の無事故無違反期間があるということですから、3ヶ月を無事故無違反で過ごせば、2年無違反の特例が適用され、前歴0回累積0点の状態に戻ります。
一方、普通免許を取得した時点より、普通免許が初心運転者期間制度の対象となりました。
普通免許の取得から1年以内に普通自動車で合計3点以上の違反をすると、再試験基準に達し、再試験にならないように初心運転者講習を受講し、再び再試験基準に達することなく残りの初心運転者期間を過ごさなければ、2年目以降の免許の継続ができないというものです。
この制度は、普通免許の取得から1年以内に普通自動車で合計3点以上の違反をすると、初心運転者講習の受講対象となる、ただそれだけで、2年無違反の特例は一切関係ありません。
普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車でさらに1点でも違反をすれば初心運転者講習ですから、気をつけてください。
a0k1015046704 公開 2017-9-27 06:26:00 | 显示全部楼层
「あと1点」というのは、初心運転者特例についてのことですね。初心者期間中に初心者該当免許で、対象の車両(普通自動車免許であれば、普通車・軽自動車を運転中の違反が対象)を運転していた時の違反のみが対象になります。
もう一つ「行政処分」というものがあります。違反点数が何点というのは、本来こちらの処分に用いるものです。初心者特例はこの点数制度を「借りている」だけなので、初心者特例と行政処分の点数は分けて足し算します。
今回の違反が普通自動車(若しくは軽自動車)での違反であったするのなら…
行政処分点数の累積は3点です。免許停止などの行政処分は6点以上からになります。普通自動車・軽自動車・原付を問わず、あと3点以上の違反をしたら、免許停止処分の対象になってきます。
初心者特例の合計点数は3点です。初心者期間中に普通車あるいは軽自動車であと1回何らかの違反をしたら、特例の対象となり「初心運転者講習」の対象になります。
原付免許を取得2年以上が経過しており、その間無事故無違反だったようので、今回の違反(3点)は、これから3ヶ月を無事故無違反で過ごせば累積から除外されて0点という扱いになります。これは行政処分点数の話です。
一方、初心者特例のほうは、3ヶ月でどうこうということはないので、0点にはありません。
本題とはそれますが…「とゆわれました」・「とゆう扱い」というのは日本語の表記としておかしいですね。どこがおかしいのか、小学校の1年生でやったはずなので、思い出してみて下さい。
boy114611749 公開 2017-9-26 22:46:00 | 显示全部楼层
まず、点数制度について。
点数は加算式で、違反がない方は皆0点です。
つまり、質問者さんは0点でした。
違反を犯した際に、違反に応じた点数が加算され、違反を繰り返せば、点数が累積されていき、処分が決定します。
一番最初の処分は、6点累積の免許停止30日です。
質問者さんが犯したのは速度違反で、点数は2点ですね。
つまり、質問者さんは現在累積2点の状態なわけです。
この2点は通常であれば、違反日から1年間継続し、1年間の間に違反があれば点数が累積されます。
例えば、2点累積の状態で同じ違反をすれば、4点となるんです。
しかし、この1年間には例外があります。
違反者が違反時から遡って過去2年間違反がなければ、1年間ではなく、3ヶ月になるんです。
質問者さんが警察に現場で言われたのはこれですね。
ちなみに、免許の種別は問われませんので、原付での無違反期間も含みます。
総括すると、質問者さんの場合、今回の違反で2点入るけど、3ヶ月違反しなければ点数は0に戻るよってことです。
1053152077 公開 2017-9-26 21:48:00 | 显示全部楼层
点数が戻る?どこに??
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