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海外在住者の免許更新について。妹が、オーストラリア人と結婚し

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1151272703 公開 2017-8-18 20:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外在住者の免許更新について。
妹が、オーストラリア人と結婚し、オーストラリアに住んでいます。
免許更新の知らせが実家に届いており、今までは帰国して更新していましたが、今年は帰国出
来そうにありません。
これか先も5年毎に帰国して更新していくしかないのでしょうか?
現在国籍はオーストラリアにあるはずですが、両親も免許の事は詳しく分かりません。
オーストラリアは国籍を2つ持てるような事を妹は言っていたようで、免許も日本の免許とオーストラリアの免許と2枚あるのかもしれませんが、これに関しては過去の話からの推測であり、正しくはどうなのかよく把握していません。
調べてみましたがよく分からなかったので質問させてもらいました。
mar1241087641 公開 2017-8-18 21:01:00 | 显示全部楼层
「5年毎に帰国して更新していくしかないのでしょうか?」
日本国外では更新手続きはできませんので、日本の免許を維持していたければ、適宜帰国して更新手続きを取る必要があります。
ただし、日本に帰国しないのであれば、日本の運転免許を維持する必要性がそもそも無いように思いますよ。オーストラリアの在住者が日本に一時帰国した際に運転をするなら、オーストラリアの運転免許証と国際運転免許証(IDP)で可能です。日本の運転免許は切らしてしまって構わないのではありませんか?。そして万が一、離婚などで将来日本に帰国して永住することになったら、オーストラリアの運転免許から日本の免許に切り替えればいいでしょう。
「現在国籍はオーストラリアにあるはずですが」
日本では、外国運転免許とIDPによる日本国内の運転に、運転免許の発行国の国籍者であることは必要としていません。妹さんの国籍がどこにあるかは関係ありません。
ただ、日本の運転免許を維持する前提で、しかし既に日本国籍を離脱している場合、日本に合法的に中長期に滞在できる資格が無いと、日本の運転免許は受けられなくなります。まあ、普通に更新手続きを進めていれば、試験場の係官は、目の前の更新手続き者から申告がない限り、住民登録を確認することなく、普通に運転免許の更新手続きを進めるだけでしょう。しかし、帰国のタイミングが悪く失効してしまった後の再取得や、更新期限前の更新手続きで外国のパスポートを提示した場合には、日本国内の住民登録の証明が求められ、手続きが拒否されてしまいます。
「オーストラリアは国籍を2つ持てるような事を妹は言っていた」
日本は多重国籍を容認しない制度の国ですが、本人が申告して離脱しなければ、積極的に日本国籍を剥奪する事(法務大臣による国籍選択の通告の実施)まではしていません。オーストラリアは二重国籍を容認する国ですから、日本とオーストラリアの国籍を維持し続けることは可能でしょう。
「免許も日本の免許とオーストラリアの免許と2枚あるのかもしれません」
それは本人に確認しましょう。日本の免許を元にオーストラリアの免許に書き換えてしまっていれば、本人の手元には日本の免許は無くなっている(書き換え時に在住の州当局に提出する)と思いますが、オーストラリアで普通に受験して免許を取得していれば、日本とオーストラリアの免許証が両方あるでしょう。
rtv1140840232 公開 2017-8-20 15:49:00 | 显示全部楼层
豪州在住元日本国民豪州市民です。
1.妹さんが豪州の市民権を取ったのであれば、自動的に日本国籍は失われています。現時点で豪州移民局と日本の役所の間で連携がないので、市民権を取ったからと言って日本の戸籍が自動的に抹消されるようなことはありません。しかし、例えばそのあとで日本のパスポートを更新したり利用することは違法行為です。日本人の子として生まれているので必要なときは90日以上の滞在許可は簡単におりるので違法行為をする必要はあまりありません。日本の永住権も取れますが、過去に旅券発行などの違法行為をしていれば難しくなる可能性があるでしょう。
2.免許自体は国籍とは何の関係もありません。我が家も市民権取得後も日本の免許証更新は続けています。逆に、たまに日本で運転するくらいのことなら、豪州で国際免許証を取ればいいだけです。日本のように都道府県警の免許センターに行く必要などなく、あちこちにあるRAAで簡単に取れます。また、日本に戻る場合にはオーストラリアの免許証から日本の免許証への書き換えという方法もあります。
1152624798 公開 2017-8-19 00:42:00 | 显示全部楼层
オーストラリア人と結婚してオーストラリアに住んでいます。
まず日本の免許は日本でしか更新できません。
私は帰国すると実家の車を運転しなきゃならないので、失効しないよう細心注意を払っています。期限内なら更新時期でなくても更新できるので、更新時期に帰れる確証が無ければ、早めに更新してしまいます。ただ、海外にいる場合は、失効後でも更新できる可能性はあります。各都道府県によって違うので、自分の県の免許センターなどで調べて下さい。ただ、失効後の更新は、次の更新期間が3年になるなど、デメリットも大きいです。
尚、オーストラリア人と結婚しただけでは、オーストラリア国籍は得られません。決められた期間永住者として過ごしてから、更にオーストラリア移民局にて国籍取得の為の試験を受け、それに合格してやっと国籍が貰えます。
この手続きを経ての豪に帰化したのであれば、妹さんは既に日本国籍を失っている事になります。即ち、日本には観光客として90日しか滞在できない。日本で就労したい場合、90日を超えて滞在したい場合は、外国人としてビザを申請する必要があります。
こう言った理由から、国際結婚による海外移住で国籍まで変えてしまう日本人は滅多に居ません。
日本で二重国籍が容認されるのは、生まれながらの二重国籍の場合のみです。妹さんはそうでは有りませんね?(その場合は、兄弟である貴方自身も生まれながらの二重国籍である可能性が高いでしょうから)
生まれながら(=自分の意志に関わらず)の二重国籍でなく、自分の意志で外国国籍を獲得した場合は、日本国籍は自動的に抹消されます。妹さんが日本国に外国籍取得の届け出を怠り、豪国籍取得後も日本のパスポートを使って渡航している場合は、罰せられます。そして将来また日本国籍に戻りたくなった時に、大問題となります。
1149313830 公開 2017-8-19 00:02:00 | 显示全部楼层
自動車学校でおしえています
日本の免許は海外では更新できないので、日本に帰ってきてから更新するしか手はありません。
ただし日本に入ってきていなければ、更新期間日を過ぎても3年間は特例で免許の更新が出来ます。
ある程度は先延ばしすることが出来ますので、日本の免許を保っていたければこれしか手はありません。

更新の時はパスポートで証明する必要があります。
http://www.unten-menkyo.com/2009/03/post_93.html
fjt1147367093 公開 2017-8-18 21:09:00 | 显示全部楼层
海外にいたことを理由に運転免許が失効した場合は、それ用の手順を踏めば再発行されたはずです。お近くの免許センターにてお確かめ下さい。海外に行くことを理由に5年より前に免許を更新することも可能です。期間は更新した時から5年間となります。
オーストラリアは2重国籍を気にしませんが、日本は国籍は一つしか認めてませんよ???
また運転免許証は国籍に関係なく、申請時の居住国にて取得可能です。
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