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運転免許の条件について - 運転免許の「免許の条件等」欄にお

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1150562364 公開 2017-9-4 19:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の条件について
運転免許の「免許の条件等」欄における「眼鏡等」は行政行為の附款(負担)にあたり、履行しなかったとしても行政行為の効果は当然に失われないということは理解できました。
疑問に思ったのは、
・「AT限定」や「中型車は中型車(8t)に限る」も、負担にあたるのでしょうか?
・負担に当たる場合は、AT限定免許で、MT車を運転しても、免許の効果は当然に失われないということでしょうか?
1141143345 公開 2017-9-4 20:14:00 | 显示全部楼层
>行政行為の効果は当然に失われないということは理解できました。
免許発行という行政行為の効果は当然失われません。
が、眼鏡をしていない状態では「負担」が実施されていませんので、その免許証で公道走行は不可です。その行為に対して罰則(行政処分)もあります。

>負担に当たる場合は、AT限定免許で、MT車を運転しても、免許の効果は当然に失われないということでしょうか?
同上で、免許証の効果は失われませんが、それで公道走行することは不可です。
8トン限定中型免許でそれオーバーの中型を運転したり、AT限定でMTを運転したりした場合は、メガネ違反と同じく「条件等違反」であって、無免許ではありません。
ですので、改正前(所謂旧普通免許)の時代、普通免許しか持っていない人が20人マイクロバス(要大型免許)を運転した場合は「無免許」で一発取り消しでした。
が、改正後その人は自動的に「中型8トン限定」になっていますので、そのまま20人バス(要非限定中型)を運転した場合は「条件等違反」で済みます。
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