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私は未成年で無免許運転(バイク125cc)を - したことがあります。無

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tet1142244312 公開 2017-8-27 18:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は未成年で無免許運転(バイク125cc)を
したことがあります。
無免許運転をしたら、ネットなどでは、
2年と書いてあるのですが
ほんとに2年免許が取れなくなるのですか?
また、家庭裁判をしてから2年なのか
捕まってから2年なのか
原付の免許は持っていたので、
その免許を返した日から2年なのか
どれがほんとなのですか?
1152514107 公開 2017-8-28 10:10:00 | 显示全部楼层
>ほんとに2年免許が取れなくなるのですか?
本当です。無免許運転は犯罪です。
処分は下記のように定められています。
■刑事罰
送検→起訴→裁判となり、
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑となる。
未成年の場合は、家裁送致で少年審判が基本ですが、
18歳以上の場合は成人同様に処分される可能性もあり。
■行政罰【運転免許に対する処分】
違反点25点相当の処分
・免許があれば取消し
・免許があってもなくても2年間の欠格
となり、その間運転免許発行が拒否される
また、無免許運転で人身事故を起こした場合は、
・無免許運転過失致死傷罪

・危険運転致死傷罪【未熟運転】
に問われることになり、これは最高懲役
20年にもなる重罪です。
この場合は、未成年初犯でも刑務所懲役の
可能性がでてきます。

>また、家庭裁判をしてから2年なのか
>捕まってから2年なのか
>原付の免許は持っていたので、
>その免許を返した日から2年なのか
>どれがほんとなのですか?
免許がある状態での無免許運転、
具体的には、資格外の車輌を運転したとか、
免停中に運転をしたという場合ですが、
この場合は免許の取消し処分が執行されるので、
そこからが欠格期間2年のスタートです。
さらに、免許取消し処分から3年以内に
免許を再取得する場合は、
・高額の取消し処分者講習受講が義務
・前歴1からのスタート
ということになります。
何も免許がない純無免許運転の場合は、
検挙日から2年間が欠格期間となります。
永井流奈 公開 2017-8-27 19:40:00 | 显示全部楼层
そうなれば分かる。
免許証を取得されるにあたり勉強されれば分かる。
そういうルールを作る側の職に携われば分かります。
運転免許センターに問い合わせれば確実な情報が得られますよ。
tpd1047326321 公開 2017-8-27 19:23:00 | 显示全部楼层
無免許運転の違反点数は25点です。
無免許運転だけでも2年間の欠格期間を設定されます。
つまり、2年間は免許を取れなくなります。
おまけに、再取得の際に取消処分者講習を受ける必要があります。
で、欠格期間がいつから始まるのか?ですが、
すでに運転免許を取得していれば、免許証を公安委員会に返した日から始まります。
sep102237762 公開 2017-8-27 18:59:00 | 显示全部楼层
無免許運転をし、警察に捕まっていれば、運転免許が取得できなくなる欠格期間が発生します。最低2年間で、捕まった時の状況によりもっと長くなる事があります。
欠格期間は行政処分の一部として設定されますので、検察や裁判所は無関係です。無免許運転で取り消される運転免許が存在する場合(質問者さんが該当しますね)は、取消処分を受けた日から2年間ですが、全く運転免許を持っていない人が無免許運転をした場合は、捕まった日から2年間となるのが通常のようです。
sha123324510 公開 2017-8-27 18:53:00 | 显示全部楼层
また 無免許運転で自爆して 真でください。
世の中の為に。
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