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原付き初心者四点減点後の普通自動車免許取得について。この前速

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sin119502190 公開 2017-10-6 00:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付き初心者四点減点後の普通自動車免許取得について。
この前速度違反と、赤点滅の徐行で累積四点減点の免許取得一年未満の初心者ものですが、冬に合宿で普通自動車とろうと思ってます。
その際減点が多いと免許取得できないと親がいっていたのですがどの程度だとダメなのでしょうか。
これからは本当に減点できないので安全運転で行きます。
sou1136873686 公開 2017-10-6 05:59:00 | 显示全部楼层
運転免許の点数は減点ではなく、加点です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数がプラスされ、一定の点数に達すると、運転免許の停止や取り消しの処分を受けることになります。
何点になったら取れなくなるということありませんが、運転免許を取り消されて指定の期間(欠格期間)を経過していなかったり、運転免許の停止処分中だと教習を受けられないこともあります。また教習所を卒業して適性および学科試験を受けて合格しても運転免許の取り消しや停止に該当している場合は運転免許を取得出来なかったり(免許の拒否)一定期間免許証が交付されない(免許の保留)場合があります。
116835764 公開 2017-10-6 11:39:00 | 显示全部楼层
点数制度での取消基準(前歴0回累積15点以上等)に達しない限り、免許は取得することができます。
まず、初心運転者期間中に合計4点の違反があったということですから、初心運転者講習通知書が届くはずです。
しかし、4点の違反で再試験基準に達したことについて、対象者から除外してもらう効果しかない講習ですから、不受講で問題ありません。
不受講にすると、原付免許取得1年後に再試験に合格する必要が生じますが、上位免許の普通免許を取得した時点で、原付の初心関係がすべて終了し、再試験の対象者になっていても受ける必要がなくなるためです。
次に点数制度ですが、現在は前歴0回累積4点、さらに2点以上の違反をして累積6点以上に達すると、違反者講習や免許停止の対象となってしまいます。
ただ、累積7点以上(累積6点ちょうどは免停を回避できる違反者講習)に達したとしても、停止処分を受ければよく、教習所へ入所をしたり、路上教習などを受けることができないのは処分を受けて運転免許証を預けている間だけです。
点数制度での取消基準(前歴0回累積15点以上等)に達しない限り、免許は取得することができます。
>これからは本当に減点できないので安全運転で行きます。
そうしてください。
運転免許証は1枚ですから、普通免許を取得しても、前歴0回累積4点の状態はそのまま引き継がれます。
原付だけでなく普通自動車でも、3点の違反をするだけで、前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けなければなりませんし、12点の速度超過(50キロ以上)などをすれば、一発で取消基準です。
最後に違反をした次の日から1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回累積0点の状態に戻すことができます。
kou122548075 公開 2017-10-6 10:13:00 | 显示全部楼层
自動車学校に勤めています
全くそんなことはありません。ただあと2点以上で免停になります。免停中は免許が手元にないので本人確認が出来ず、入校と検定を受けることが出来ません。気をつけましょう!
kum122895066 公開 2017-10-6 07:17:00 | 显示全部楼层
交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点になる事はありません。なので「減点が多い」と言う事自体があり得ず、それを理由に免許の取得ができない、と言うこともありません。
累積点数が4点に達している状態では、初心者講習の対象になることはありますが、まだ行政処分(免停や取消)の基準には達していません。なので、普通自動車免許の取得に問題はありません。
ただし、免許取得後まだ1年も経っていないにも関わらず、違反を重ねて4点になってしまうような人だと、すぐに違反を重ねて免停処分を受ける事になる可能性は高いでしょう。免停になれば、普通自動車免許を取得する際に練習のため取得する仮免許も停止されてしまい、教習を受けられなくなりますね。
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