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10年ほど前に原付の免許を取り、今年の4月に普通自動車免許を取得し

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须藤温子 公開 2017-10-26 16:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
10年ほど前に原付の免許を取り、今年の4月に普通自動車免許を取得しました。
ですが、昨日、原付を路上に停めていたところ、路上放置(放置駐車違反)の確認標章を付けられてしまいました。
もちろん違反は違反なので罰金を納るつもりなのですが、この場合、点数などはどうなるのでしょう?
原付の駐車違反でも初心者期間の点数(3点で講習?)や免許の更新などにも影響は出ますでしょうか?(標章の警察署にも電話で問い合わせましたが、ちょっとわからない、とのことでした汗。)
よろしくお願いします!
1151031297 公開 2017-10-27 10:30:00 | 显示全部楼层
>罰金を納るつもりなのですが、
>この場合、点数などはどうなるのでしょう?
警察署に出頭するなら違反点が1~2点+反則金となります。
警察署に出頭しない場合は、反則金納付のみとなります。
駐車違反は運転者の違反なのですが、
その運転者が特定できません。
出頭すると運転者が特定可能なので、
違反点が科されます。
ですが出頭しない場合は、
違反者不明ではありますが、
使用者責任として、原付使用者に
反則金納付義務のみが発生するルールです。
>原付の駐車違反でも初心者期間の点数
>(3点で講習?)や免許の更新などにも
>影響は出ますでしょうか?
出ません。
初心者期間とは、
・2輪、4輪別に
・最上位免許取得のたびに
・1年間設定される
というものであり、
・車種別に設定される期間
です。
質問者さんは、現在あくまでも普通免許の
初心者期間であるということです。
そして、初心者期間の処分とは、
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反点が
・3~4点を超えると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
というルールです。
質問者さんは、普通免許初心者期間ですから、
普通車での違反点が3~4点にならない限り、
初心運転講習の対象にはなりません。
よって、原付での違反は、
初心者講習処分には何も影響しません。
>警察署にも電話で問い合わせましたが、
>ちょっとわからない、とのことでした汗。
当然です。
勘違いしている人が多いですが、
警察の仕事とは、
・違反の防止や検挙
だけです。
運転免許の処分は公安委員会が担当し、
交通違反に対する罰金や懲役などは、
検察と裁判所の担当です。
つまり、警察は交通違反に対する処分に
関しては一切無関係ですから、
内容を知らないのが当たり前です。
聞くだけ無駄ということになってしまいます。
1131054205 公開 2017-10-26 20:27:00 | 显示全部楼层
勿論車の免許に影響します、不思議だけど法律なので仕方がない
11884441 公開 2017-10-26 20:24:00 | 显示全部楼层
気をつけないと。
駐車違反の紙(同じ標章だと思います)貼られただけで、私は早速一点減点されましたよ。
免許更新の時、ゴールドではなくなってました。
気をつけてください。
yu610770625 公開 2017-10-26 17:13:00 | 显示全部楼层
そのままにすれば、通知がくるので金を払えば終わりです、免許は自己申告なので警察にいくと損です!点数引かれます!
1011672200 公開 2017-10-26 16:35:00 | 显示全部楼层
放置車両違反は違反者特定有無によって変わります。
したがって、警察もうやむやです。
1.そのまま放置した場合、反則金の支払い命令が届き(原付¥6000)
それを振り込みするだけです(違反点数加算なし)
2.警察に言って違反者であることを申し出て違反切符を切られると、
反則金+違反点数加算(1点?)
以上の状況であるため、1.ベストです。
警察もややこしい制度でうやむやしたい(救いたい?)気持ちがあると思います。
kur123125500 公開 2017-10-26 16:19:00 | 显示全部楼层
免許証の帯は青ですから免許的には初心者にはならないと思いますが車を運転する際には初心者マークが必要だったと思います。
原付での違反も一緒なので、違反者講習を受けて、更新期間は3年になるはずです。
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