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運転免許の行政処分歴について。3点以下の違反が累積し6点になり、1日免停となっ

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1053081685 公開 2017-10-1 20:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の行政処分歴について。
3点以下の違反が累積し6点になり、1日免停となったことがあります。
その後一年以内にも2点の加点がつきました。
その場合行政処分歴は生涯消えずに
残るものなのでしょうか?
kok113977992 公開 2017-10-1 21:09:00 | 显示全部楼层
3点以下の違反の積み重ねで累積点数が6点ちょうどになった時は「違反者講習」の対象となります。
本来であれば、累積6点で30日の免許停止処分になりますが、6点のときだけは「違反者講習」となります。
「違反者講習」を受けると免停にはならないということになっていますから、行政処分歴(前歴)は付きません。
「違反者講習」を受けなかった場合には、30日の免許停止処分になりますので、免停明けに前歴1回となります。
違反をしたり行政処分を受けたりすると、警察庁のデータベースには生涯記録が残るでしょう。
しかし、我々一般人が確認できるのは、最大でも5年前までの違反や前歴しかわかりません。
126201304 公開 2017-10-5 19:37:00 | 显示全部楼层
データベースから削除という回答がありますが、そんなことはありません。
私の運転記録は10年以上前の「~年~月~日以降、違反がない」との記載があります。つまり10年経とうが履歴は生涯残ります。ただ、計算されなくなるだけのことです。
消す方法もありますよ。一旦、日本の戸籍から完全に消えて、外国籍になり外国で暮らしてから、しばらく経って日本に戻れば以前の戸籍の影響を受けません。私の伯母がアメリカ人と結婚して日本の戸籍を抹消しましたが、旦那さんが亡くなり、日本に戻ろうとしたら以前の戸籍を引き継げないという事実がありました。しっかり抹消記録があるにもかかわらず。
彩瀬 公開 2017-10-1 21:33:00 | 显示全部楼层
その場合行政処分歴は生涯消えずに 残るものなのでしょうか?
5年間は残りますが
それ以後は
データーベースから削除

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