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約25年前に無免許運転で検挙され、罰金を科せられましたが、罰金

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川村 公開 2017-10-16 23:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
約25年前に無免許運転で検挙され、罰金を科せられましたが、罰金を納付しないまま現在に至っております。今後免許証を取得したいと思っていますが、手続き的にどのような課題がかるか、ご存知の
方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
高桥彩乃 公開 2017-10-17 11:13:00 | 显示全部楼层
罰金刑の時効は3年で、刑の言い渡しを受けてから3年間執行を受けないことで時効が成立し、督促等で時効が中断することもありません。
罰金を納付していないことを心配する必要は全くありません。
無免許運転というのは、全く免許を持っていなかった単純無免許(準無免)でしょうか?
25年前の無免許運転は違反点数が12点の90日間の保留や停止相当でしたので、純無免が1回のみなら、取締りを受けてすぐに免許を取得しても、90日が経過するまで交付が保留されるか、後日、停止処分を受けるかで済みました。
ただし、免許所持者が無免許運転(免許外運転)で取締りを受け、かつ累積点数が取消基準に達し、運転免許の取消処分を受けた場合に限っては、取消処分者講習を受講しなければ、免許の再取得ができません。
したがって、25年前に免許を所持せず、無免許運転で取締りを受けたのでしたら、何の手続きも必要なく、普通に免許は取得できると考えてください。
1051154841 公開 2017-10-17 00:10:00 | 显示全部楼层
その話本当ですか?
25年前とはいえ…
罰金を納めてないとなると、強制執行で差押えになると思うんですけど…
今、何歳かわからないですけど…
当時18歳だとして今42歳…
嘘くさいんですよね…
今後、免許証を取るのであれば
免許センターか試験場で免許課?で相談してください。
それだけ年月が経っていれば、欠格期間も終わってると思いますけどね…
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