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車、バイクの免許違反について詳しい方に質問です。 - 1ヶ月前

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1151780298 公開 2017-10-27 17:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車、バイクの免許 違反について詳しい方に質問です。
1ヶ月前くらいにバイクで3回目の違反で6点まで行ってしまいまいました。
原付で右車線走行。
スピード違反 12000
スピード違反 12000
の違反をしました。
それで今、車の免許を取るのに教習所に通っているのですが、まだ免許停止の通知もこないので順調に進み、もう卒業検定をまぢかです。
そこで質問なのですが、
今の状態で免許交付してもらえますか?
また、どのくらいで免許停止の通知がくるのですか?
免許を取れることを楽しみにしているので、とってすぐ免許停止など、試験場までいって免許交付できませんなどとなったら嫌なのでここで質問させていただきました。
詳しい方、是非回答よろしくお願い致します。
f1r1213165248 公開 2017-10-27 18:03:00 | 显示全部楼层
>今の状態で免許交付してもらえますか?
今の状態であれば免許は交付されます。
ですが、いずれそう時間がたたないうちに、
免停になるということになります。
ですが、「免停処分通知書」が発送され、
届いた後ですと、免許の発行はしてくれません。
手続きはしてくれますが、
免許発行は免停処分終了後ということになります。
>また、どのくらいで免許停止の通知がくるのですか?
総じて違反から1ヶ月程度で届きますが、
あくまでも相場でしかなく、かかるときは、
3ヶ月以上かかります。
なので、待つしかありません。
なお、免停明けの免許証は、
・前歴1点数0
となります。
つまり、違反点は0点にリセットされますが、
前歴が0→1となります。
前歴1は免停明け1年の無事故無違反をしないと
前歴0には戻りません。
それまでは下記が処分基準です。
================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許とりけし
================
また、普通免許取得後1年間は、
・普通免許の初心者期間
ということになります。
初心者期間中は、初心者限定の処分制度の
対象にもなりますので、御注意を。
ルールは下記です。
・普通免許初心者期間中に
・普通車での違反が3~4点になると
・普通免許の
・初心運転講習の対象となる
・講習受講は義務ではないが
・講習を受講しない場合は普通免許の再試験
・再試験に合格できない場合は
・普通免許は取り消されてしまう
このようなルールですので、
・普通免許取得後早い段階で
・乗用車で4点の違反をすると
・普通免許の初心運転講習の対象になる
とともに
・全運転免許60日停止処分にもなる
ということになります。
長くなりましたが以上です。
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