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免許取り消しから免許(原付)をとりたいのですが…質問2つほどあります

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gqz1148517397 公開 2017-10-4 23:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しから免許(原付)をとりたいのですが…質問2つほどあります
1.免許取り消し証明書?みたいなものを紛失してしまった場合は再発行して頂けるのでしょうか。
2.取り消し講習会は一度受けて原付免許取得したとして次回車の免許を取るときは再び取り消し講習会の受講は必要なのでしょうか
ちなみに大阪在住です。
親が体が弱ってきているので免許をとるべきかと考えています。
小野 公開 2017-10-5 00:22:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習(2日間)は一度だけの受講すればよいです。ただし有効期限があるので注意して下さい。受講後一年以内に免許を取得しないとその受講は無効になり、再度受講しなければならなくなります。
次に「免許取り消し証明書みたいなもの」とは「運転免許取消処分書」のことでしょうか。再発行は可能だと思いますが、地域によって違う可能性がありますので、一度、免許センターへ問い合わせしてみたほうがよいと思います。
gdg114029736 公開 2017-10-5 08:40:00 | 显示全部楼层
原付での二人乗りは違反ですが。
1150307790 公開 2017-10-5 02:23:00 | 显示全部楼层
1.処分通知書の再発行はしません。運転免許経歴証明を自分で申請しましょう。
それに取消し処分が出ています。
2.取消者講習は1度でOK。但し、期限があるのと、今は混んでいるらしいです。中々予約が出来ないと云われています。
それと。。。。親の身体の弱りと君の免許取得は何の関係がある??
意味不明な要件はここでは必要がない。
それは君自身の生活内での事であり内輪の話。
hob1146514622 公開 2017-10-4 23:51:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は、なんらかの免許を取得する際に受講が必要です。一度受けて何らかの免許を取得してしまったあとであれば、もう受講する必要はありません。
取消の証明書に関してはわかりません。
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