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違反者講習の案内が来ましたが、運転しないので受講せず30日間免停を受

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松冈知重 公開 2017-10-24 20:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習の案内が来ましたが、
運転しないので受講せず30日間免停を受けようと思います。
ここで質問なのですが
この後どのように手続きを踏めばいいでしょうか?
また、現在の6点が0点にリセットされるのはいつでしょうか?
近藤絵真 公開 2017-10-24 21:47:00 | 显示全部楼层
どちらにせよ、公安委員会に免許証を預けなければ、免停期間に突入しません。
延ばしに延ばしても、次回更新時に強制的に免停突入となります。
1251755744 公開 2017-10-27 14:28:00 | 显示全部楼层
>この後どのように手続きを踏めばいいでしょうか?
手続きは特にありません。
違反者講習の受講期限が終了すれば、
処分は30日免停に移行しますので、
そのうち免「停処分通知書(はがき)」が届きます。
その指示に従い免許センターに出頭すれば、
免停処分開始となります。
免許証は取り上げられますので、
免停明けにまた取りに行くことになります。
免停処分者講習(有料)を受講すれば、
免停期間は30日→1日に短縮され、
免許証は出頭当日に返却されます。
そして、翌日以降運転再開可能となります。
>現在の6点が0点にリセットされる
>のはいつでしょうか?
免停明けの時点で違反点は0点にリセットです。
ですが、前歴0→前歴1となります。
前歴1は、免停あけ1年間の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
それまでの前歴1の期間中は、
下記処分基準が適用されます。
====================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
====================
fzf1127748384 公開 2017-10-25 00:51:00 | 显示全部楼层
通知を受けた翌日から1ヶ月間は違反者講習の受講期間となっていますので、この期間が経過しなければ、免許停止処分者の該当者へとは移行しません。
受講期間内に、免許停止処分を受けたいと出頭したところで、免許停止処分にはまだ該当していないのですから、処分を受けることはできません。
したがって、受講期間の1ヶ月が経過し、行政処分の出頭通知書が来るのを待つしかありません。
>現在の6点が0点にリセットされるのはいつでしょうか?
今からおそらく1ヶ月半から2ヶ月後に行政処分の出頭通知が届きますので、通知にしたがって30日の停止処分を受け、処分が満了した時点で、6点の違反点数が累積しなくなり、前歴1回累積0点の状態となります。
処分が明けた日から1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴0回となりますので、前歴0回累積0点になるのは、早くて1年3~4ヶ月後でしょう。
違反者講習は受講をするだけで前歴0回累積0点にしてもらえる有利な講習ですから、受講するかどうかを再考されることをお勧めします。
なお、違反者講習を不受講にして30日の免許停止処分を受ける場合は、処分日数の短縮ができませんので注意してください。
1149863132 公開 2017-10-24 20:54:00 | 显示全部楼层
>この後どのように手続きを踏めばいいでしょうか?
取り敢えず、放置しておけば案内から1ヶ月後に免停30日に切り替わりますので、今度は免停の通知が来ます。
その通知に従い出頭すれば良いですよ。
花畑美帆子 公開 2017-10-24 20:30:00 | 显示全部楼层
違反者講習の案内が来ましたが、 運転しないので受講せず30日間免停を受けようと思います。
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