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酒酔い運転による罰則についての質問です。 - 友達3人と飲み、家に送っ

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htt1049379037 公開 2017-10-30 15:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
酒酔い運転による罰則についての質問です。
友達3人と飲み、家に送ってもらうことになりました。
(行きも同じ人で、その時点では飲んでいません)
この後に電柱にぶつかり、事故になりました。
この時に運転者のアルコールで0.50と酒酔い運転です。
私は運転免許を持っておらず、教習所に通っているところです。
今のまま卒検を受けれるのか、
幇助罪がどのくらい適用されるのかが知りたいです。

分からないところあれば補足で継ぎ足していきます。
よろしくお願いします。
1150910984 公開 2017-10-30 16:38:00 | 显示全部楼层
>運転者のアルコールで0.50と酒酔い運転です。
「酒酔い運転」に数値は関係ありません。
・酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すること
です。
「検挙現場での平衡感覚テスト」などで判断されます。
このテストで「酒酔い状態」と判断されなければ、
もう少しだけ処分が軽い「酒気帯び運転」となります。
>私は運転免許を持っておらず、
>教習所に通っているところです。
>今のまま卒検を受けれるのか、
>幇助罪がどのくらい適用されるのかが知りたいです。
飲酒運転に関する「ほう助罪」の定義は下記です。
・飲酒運転であることを承知で
・車輌に同乗した、車輌を提供した(貸した)
運転を指示した、アルコールを提供した
・行きに同乗し
・一緒に酒を飲み
・帰りも同乗した
という経緯でしょうから、
質問者さんは当然「飲酒運転ほう助罪」に該当します。
>私は運転免許を持っておらず、
>教習所に通っているところです。
>今のまま卒検を受けれるのか、
今後の処分の内容や流れを記載します。
れっきとした犯罪行為なので少し長くなります。
懲役刑もある犯罪ですので処分に関しては、
①刑事処分
②行政処分
の2つが無関係に進行します。
①刑事処分
犯罪行為に対して裁判を行い、
罰金刑や懲役刑や死刑を求刑する処分です。
担当は検察庁と裁判所です。
今後質問者さんは、
・警察により送検され(もうされてるかも)
・検察により起訴され
・裁判官に刑罰を求刑される
ということになります。
飲酒運転ほう助罪に関しての刑罰は、
・運転者と同じ
が前提です。
よって、
■運転者酒酔い運転の場合
:5年以内の懲役か100万以内の罰金刑
■運転者酒気帯び運転の場合
:3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
ということになります。
成人、もしくは未成年でも18歳以上であれば、
いったんは家裁扱いでも「逆送」という扱いになり、
成人同様に略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
ということになるのが普通です。
罰金相場は、
運転者酒酔い運転の場合:60~70万の求刑
運転者酒気帯びの場合:40万前後の求刑
が相場であると考えてください。
「罰金」は、軽い交通違反に対し、
警官が納付書を渡す「反則金」とは違います。
・裁判官が
・犯罪者に命じる
・正式刑罰
です。
よって、
・今お金がない
・ちょっと待って
は原則通用しません。
裁判当日か、短い納付期限内に全額納付が出来ない場合は、
頭髪を刈られ(男性の場合)、冷暖房、自由、
プライバシーの無い「労役所」に収監され、
単純労働するのが原則ルールです。
扱いや環境は刑務所や拘置所と変わりませんので、
年末年始囚人生活をするのが嫌なのであれば、
裁判までに罰金分の現金をご用意ください。
罰金を全額納付すれば、
前科はつきますが処分は終了です。
もし犯行時17歳以下ならば、
・保護者同伴で家裁で少年審判
ということになるでしょう。
この場合、今回初犯であれば
「保護観察処分」で済むでしょう。
以上が「刑事処分」です。
②行政処分
ご質問されている運転免許に対する処分です。
警察、裁判所はこの処分には無関係で、
公安委員会が独自の判断で処分を行います。
質問者さんは、
・今後教習所に通うことも
・卒業検定を受検することも
・卒業証明をもらうことも
可能です。
でも、もうすべてが無駄です。
今後教習所に時間とお金をかけるのはやめましょう。
もし全額前金で支払いを済ませているようであれば、
・退校手続き
・可能な契約であれば残額の返金手続き
をしましょう。
以下、その理由です。
飲酒運転ほう助犯には、違反点はつきません。
ですが、
・飲酒運転をした人間と同等の違反点相当の処分
ということになります。
なので、
■運転者酒気帯び運転の場合:違反点25点相当
■運転者酒酔い運転の場合:違反点35点相当
ということになります。
運転免許というものは無事故無違反のドライバーでも、
違反点15点で取消しです。
そして、免許証の取得が不可能になる、
「欠格期間」が設定されます。
質問者さんの「欠格期間」は、
■運転者酒気帯び運転の場合:2年
■運転者酒酔い運転の場合:3年
ということになり、
この期間内は、あらゆる運転免許が取得できなくなります。
欠格期間の開始日は、
■現在何か免許がある場合
今後、免許取消し処分となるので、
この取消し処分日が開始日となる
■現在何も免許がない場合
犯行検挙日が開始日となる
ということになります。
特に、現在何も免許がない場合、
欠格期間の開始や終了に関しては、
何の呼び出しも通知もありません。
ご自分で検挙日を記録し、管理してください。
以上のように、
質問者さんは、今後2~3年は
運転免許の発行を受けられなくなります。
ですが、そんなことは民間サービス企業である
教習所は知りません。
知ったとしても、それはある程度時間が
経過してからです。
なので、今後教習を受けることも、
卒業検定を受検することも、
卒業検定に合格して卒業証明をもらうことも、
恐らく可能です。
ですが、いざ免許証をもらうために、
免許センターに行くと、以下のどれかになります。
■最終学科試験の受験を拒否される
■学科試験に合格しても免許発行を拒否される
■免許が発行されてもすぐに取り消される
そして、教習所の卒業証明の有効期限は12ヶ月。
これからどんなにゆっくり教習を進め、
教習所の卒業を遅らせても、
教習所の卒業証明の有効期限内に、
欠格期間を終了させることはもう不可能です。
教習所には教習所の、
教習や試験合格までの
複数の期限がありますから。
なので、冒頭の回答に戻りますが、
・今後教習所にお金と時間をかけても無駄
ということになります。
回答が長くなりましたので、整理します。
■質問者さんは、「酒気帯び運転ほう助罪」 か
「酒酔い運転ほう助罪」で処分される。
前科1犯にもなる。
■18歳以上であれば、裁判で高額の罰金刑
を求刑される可能性が高い
■17歳以下であれば、おそらく保護観察処分
■運転免許は2~3年取得不可能
■よって今後教習所に時間とお金をかけても無駄
厳しいようですが以上が、
・多くの人の命を奪い
・多くの人を傷つけている
・飲酒運転という卑劣な犯罪者とその共犯者
に対する処分です。
さらに今回は事故まで起こしています。
この事故が「自爆の物損事故」であったことが、
非常にラッキーであったことを、
よ~~く理解してください。
もし今回の事故が「自爆」ではなく、
他人を怪我させていた「人身事故」であったなら、
・いったい自分はどうなっていたか?
を理解した上で犯行に及んでいましたか?
この場合、運転していた友人は、
①酒気帯び運転
:3年以内の懲役か50万以内の罰金刑

②酒酔い運転
:5年以内の懲役か100万以内の罰金刑
だけでなく、
③危険運転致死傷罪
:20年以内の懲役【罰金刑なし】
に問われていました。
当然、初犯であろうが、未成年であろうが、
1発で刑務所での懲役刑を求刑される可能性も
十分にある「重罪」です。
そして、同乗していた質問者さんたちも、
その「重罪の共犯」をとられていました。
運転者同様に「重罪」です。
こうなってしまえば、ノンキに
・運転免許がとれなくなること
・罰金のお金
を心配しているどころではありません。
検挙現場では手錠かけられ現行犯逮捕、
今頃は警察署の留置所や、
拘置所の中だったかもしれません。
怖いのはそれだけではありません。
交通事故には「損害賠償責任」も発生します。
これは時にに何千万円とか1億円になることもあります。
本来事故の損害賠償責任は「運転者のみ」が原則ですが、
無免許運転や飲酒運転に「ほう助犯(共犯者)」がいる場合、
このほう助犯も事故の損害賠償責任を請求されることがあります。
これ、払えますか?

以上が、
・今回は最高でも罰金刑レベルの求刑で済むこと
・免許が2~3年とれなくなるだけ
という状況で済んだことが、
・単なる偶然であり
・ラッキーであった
ということです。
今回は痛い勉強代でしょうが、
2度と飲酒運転やそのほう助をしないようにされてください。
今回で質問者さんには「前科」がつきます。
実名報道でもされなければ他人に前科を
知られることはありませんし、
・将来医療関係の仕事や公務員を目指す
ということでなければ、就職にマイナスになることもありません。
ただ、現在働いている社会人であれば、
・現在の勤務先は解雇
・解雇記録は残るので再就職に苦労する
ということはありえますが。
重い交通違反は今回のように「犯罪」です
次回は、
×:初犯ではない
~:再犯である
ということですから、
さらに重い処分を受けてもおかしくありません。
なので同じ過ちを繰り返さないように
されてください。
長くなりましたが、以上です。
ba0123983934 公開 2017-10-30 16:09:00 | 显示全部楼层
自動車学校に勤めています。
卒検は受けられるでしょうね。ただ何かあるとしたら、本免合格時に拒否されて取得できないことが考えられます。

0.5だと相当飲んでいたことが考えられます。どうして車に乗ったのか不思議です。
1151244217 公開 2017-10-30 15:44:00 | 显示全部楼层
酒酔い運転の場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
免許を持っていないあなたの場合は、行政処分として、仮免取り消しとなる場合があります。
その場合は、教習所は退校処分となり、しばらく免許はお預けになりますね。
また、卒検を受けられて合格して、免許センターでの試験に合格しても、免許拒否となる場合があります。
aik1212852433 公開 2017-10-30 15:05:00 | 显示全部楼层
この後に電柱にぶつかり、事故になりました。
kan1214581300 公開 2017-10-30 15:05:00 | 显示全部楼层
免許残念でしたね。
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