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自動車の無免許運転ほう助についてですが幇助になる1つの事案が無免許であることを

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1151162096 公開 2017-11-12 10:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の無免許運転ほう助についてですが
幇助になる1つの事案が
無免許であることを知りながら、運転者に対し、自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗した場合
となっていますが
要求も依頼もしてなかったら幇助にはならないのでしょうか?
運転手側から送っていくよと言われて乗った場合も
要求・依頼となるのでしょうか?
さらに言えば、なんで
運転者に対し、自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して
の文言を入れたのでしょうか?
無免許であることを知りながら、同乗した場合
でいいような気もします
1150662704 公開 2017-11-12 10:21:00 | 显示全部楼层
幇助としては、免許を持たない人への「自動車等の提供」や
「要求又は依頼による同乗」です。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
そのほかに、「無免許運転の容認」という罪もあります。
無免許運転であることを知りながら、それを制止しないと(同乗し
なくても)、「容認」が行われたとみなされ、3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金です。(幇助と同じですね。)
107114344 公開 2017-11-13 12:01:00 | 显示全部楼层
>要求も依頼もしてなかったら幇助にはならないのでしょうか?
なります。
>運転手側から送っていくよと言われて乗った場合も
>要求・依頼となるのでしょうか?
要求・依頼にはなりませんが、
ほう助罪です。
無免許運転や飲酒運転のほう助罪は、
何も
「運転者に対し、自動車等を運転して自己を
運送することを要求・依頼して同乗した場合」
だけではありません。
同乗しただけでもほう助罪です。
車輌を貸した(提供した)だけでもほう助罪です。
飲酒運転の場合はアルコール提供だけでもほう助罪です。
なので、
>無免許であることを知りながら、
>同乗した場合でいいような気もします
とお書きになられていますが、
これも当然「無免許運転ほう助罪」です。
無免許運転のほう助罪の刑罰は、
・同乗だけの場合
2年以内の懲役か30万以内の罰金
・運転依頼や車輌提供の場合
3年以内の懲役か50万以内の罰金
となっています。
tmn117129864 公開 2017-11-12 10:06:00 | 显示全部楼层
幇助になる1つの事案が
無免許であることを知りながら、運転者に対し、自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗した場合
となっていますが
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