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モーターグライダー(動力付滑空機)の免許申請について、どなたか分かる方

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bep1017039892 公開 2017-12-2 21:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
モーターグライダー(動力付滑空機)の免許申請について、どなたか分かる方は教えて下さい!
現在、私は自家用の飛行機および上級滑空機の免許を所持しております。
自家用飛行機の免許取得後に、米国でグライダーの免許を取得し、そして東京航空局に申請書を提出しましたところ、先日に上級滑空機の免許が自宅に届きました。
聞いていたところによると、自家用飛行機の免許を取得した後に上級滑空機の免許を取得すれば、モーターグライダー(動力付滑空機)の免許は自動的に付いてくると聞きました。(知恵袋内にもそういった指摘もありました。)私はてっきり、上級滑空機と動力付滑空機の免許が両方とも付いてくるものだと思っておりました。これは、動力付滑空機免許を取得したい場合には、さらに申請をしなければならないという事でうか?
さらにもう一点、教えて欲しいのですが、国土交通省のホームページの操縦士の技能証明申請についての項目を確認すると、動力付滑空機の申請は自家用飛行機と事業用上級滑空機を併せ持っているものと書いてありました。これは実際の所、どうなんでしょうか?何故、自家用動力付滑空機を取得するのに、事業用滑空機が必要なのですか?それともただ単に間違えなんですかね?お役所の書類だから間違えではないと思うのですが?この条件通りなら、さらに事業用上級滑空機の免許を取得しなければならない事になりますよね?
私のように自家用飛行機と滑空機を併せて、動力付滑空機を申請した方はいらっしゃいますか?
その時に実際に航空局に申請するときは、どうでしたか?
どなたかご存知な方がいらしたら、お願い致します。
1151503752 公開 2017-12-4 11:45:00 | 显示全部楼层
こんにちは。
無試験という意味では自動的に付与されますが、上級滑空機と動力滑空機では等級が違いますので、限定変更申請が必要になります。
航空従事者事務処理要領のP34「限定変更申請書類・学科試験及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合」を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/common/000209748.pdf

さて、紛らわしい、P18の記載は、「技能証明申請書類・学科及び実地試験の両方とも受験する必要がない場合」は
自家用(陸単)+事業用(上滑)から 自家用(動滑)を取得する例
ですので、今回は関係ありません。
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