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入籍後、運転免許の書き換えをするのに、転出届住民票の転出届を

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1150618382 公開 2017-11-17 15:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
入籍後、運転免許の書き換えをするのに、転出届住民票の転出届をする前に書き換えをしても問題ないですか?
1249694215 公開 2017-11-17 15:32:00 | 显示全部楼层
① 自動車運転免許証の記載事項変更届は「すみやかに」とありますから、婚姻届による氏名・本籍の変更を届出するのはいつでもかまいません。
✳️氏名・本籍の変更の際には、変更後の「本籍表示入りの住民票の写し」を【提出】する必要があります。この住民票の写しは返却されません。
② 住民票の転出届をするということは、まもなく住所も変更されるわけですね。
転入届後に、再び運転免許証の記載事項変更届を警察署または運転免許センターに届出ることになります。(二度手間ですねw)
✳️住所だけ変更する場合は、新住所の住民票の写しや、消印つき本人あて郵便物等を【提示】します。(住民票の写しも返却されます。)
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